報道発表
インド国民に対するビザ緩和
(短期滞在数次ビザの申請書類の簡素化及び発給対象の拡大)
平成29年11月14日
1 我が国は,平成30年1月1日から,インド国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの緩和措置を以下のとおり実施します。
(1)申請書類の簡素化
これまで申請に必要とされてきた書類のうち,「申請人の在職証明書」及び「数次の渡航目的を説明する資料」を今後は不要とします。これにより,数次ビザは,基本的に3種類の申請書類((ア)旅券,(イ)ビザ申請書,(ウ)経済力を証明するもの(観光目的の場合)/一定の企業への所属を証明するもの(商用目的の場合))により申請できるようになります。
(2)発給対象の拡大
過去1年間に2回以上の訪日歴がある方に対しては,他の要件なしで数次ビザ(有効期間最長5年,滞在期間最長90日)が発給できるようになります。この場合,基本的に旅券とビザ申請書のみで申請ができるようになります。
2 今回の措置によって,観光やビジネス目的で訪日するインド人の利便性向上や訪日リピーターの増加等,ひいては日・インド間の人的交流の一層の活発化に資することが期待されます。
3 なお,我が国は,本年2月にも若年層の訪日促進に資するべく,インド人学生等に対して,一次ビザ申請に必要とされていた経済力を証明するものを,在学証明書で代替できるよう,申請書類の簡素化を行っています。
(注)詳細は,追って,外務省ホームページ上で公表予定。