報道発表

我が国の開発協力事業において不正行為を行った企業に対する措置の実施

平成29年9月13日

1 本年2月24日,対バングラデシュ有償勘定技術支援事業において,同事業を受注した株式会社NJSコンサルタンツが現地スタッフ人件費の一部を国際協力機構(JICA)に対して過大に請求するという不正行為が認められたことを受けて,外務省は,「日本国のODAにおいて不正行為を行った者等に対する措置要領」に基づき,外務省実施の無償資金協力事業への参加を認めない措置を5か月間実施しました。

2 今般,新たに,同社がバングラデシュ政府から受注した対バングラデシュ円借款「カルナフリ上水道整備事業フェーズ2」におけるレンタカー経費の過大請求による不正な資金の捻出,及びそうした過大請求(上記1のスタッフ人件費の過大請求を含む。)により捻出された資金が不正に支出されたという「不正又は不誠実な行為」が認められました。

3 このため,外務省は,「日本国のODAにおいて不正行為を行った者等に対する措置要領」に基づき,以下のとおり,外務省実施の無償資金協力事業への参加を認めない措置を実施することとしました。

(1)措置対象株式会社NJSコンサルタンツ
(2)措置期間平成29年9月13日から平成31年7月12日(22か月間)
(3)措置事由同社による,上記2の行為は,「日本国のODAにおいて不正行為を行った者等に対する措置要領」別表第2第6号に該当する。

4 なお,JICAも,同社に対し,平成29年9月13日から平成31年7月12日まで(22か月間),無償資金協力,有償資金協力及び技術協力の各事業への参加を認めない措置を実施しました。

5 外務省及びJICAは,本件不正行為を重く受け止め,今般,重大な不正行為を繰り返す企業に対し,契約競争参加資格停止の措置期間終了後も,JICAが行うコンサルタント等契約での入札・企画競争において評価点を減点することで競争上不利になる制度を新たに導入しました。外務省及びJICAは引き続き,再発防止に努めてまいります。


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