報道発表
我が国推薦資産の世界遺産一覧表への記載推薦に関する国際記念物遺跡会議の評価結果及び勧告
平成29年5月6日
1 5月5日,我が国政府が,世界遺産一覧表記載のための推薦を行っている「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」について,世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議(ICOMOS)による評価結果及び勧告が,以下のとおり,ユネスコ世界遺産センターを経由して我が国政府に通知されました。なお,世界遺産一覧表への記載可否は,この勧告を踏まえ,第41回世界遺産委員会(本年7月2日から12日まで,於:ポーランド・クラクフ)において決定されることとなっています。
2 諮問機関による評価結果及び勧告
「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」については,ICOMOSの評価結果が示され,「記載」が適当との勧告がなされました(ただし,推薦していた8つの構成資産の内,(1)沖ノ島,(2)小屋島,(3)御門柱及び(4)天狗岩の4つのみ。それ以外の(5)宗像大社沖津宮遙拝所,(6)宗像大社中津宮,(7)宗像大社辺津宮及び(8)新原・奴山古墳群は除く。)。
(参考)
ア 世界遺産委員会
世界遺産委員会は世界遺産条約に基づき設置された21か国から成る政府間委員会で,「世界遺産一覧表」への記載物件の審議等,条約履行にかかる重要な決定を行っている。
事務局は,ユネスコ世界遺産センター。
イ ICOMOSによる評価結果の区分
(ア) | 記載 | : | 世界遺産一覧表に記載するもの。 |
(イ) | 情報照会 | : | 追加情報の提出を求めた上で次回以降に再審議するもの。 |
(ウ) | 記載延期 | : | より綿密な調査や推薦書の本質的な改定が必要なもの。推薦書を再提出した後,約1年半をかけて再度イコモスの審査を受ける必要があるもの。 |
(エ) | 不 記 載 | : | 記載にふさわしくないもの。(世界遺産委員会で不記載決議となった場合,原則として再推薦は不可。) |