報道発表
日・ラオス航空協定の発効
平成28年5月23日
1 本23日,「航空業務に関する日本国とラオス人民民主共和国との間の協定」(日・ラオス航空協定)は,我が国及びラオスのそれぞれの憲法上の手続に従って承認されたことを通知する外交上の公文が交換されたことに伴い,効力を生じました。
2 日・ラオス航空協定は,平成25年12月の日・ラオス首脳会談で正式交渉を開始することで一致し,平成26年6月に実質合意に至り,平成27年1月16日,ラオスにおいて,我が方岸野博之駐ラオス大使(当時)と先方ブンチャン・シンタヴォン公共事業運輸大臣(H.E.Dr.Bounchan SINTHAVONG, Minister of Public Works and Transport)との間で,署名が行われ,その後,我が国では平成28年4月15日に国会の承認を得ました。
3 この協定は,日・ラオス間の定期航空路線の開設及び定期航空業務の安定的な運営を可能とする法的枠組みを整備することを目的として,定期航空業務を運営する権利を相互に許与し,関税等の免除,輸送力決定の基準,運賃の確定手続,航空の安全及び保安のための措置の確保等について規定するものです。この協定により,日・ラオス間の安定した定期航空便の運営が可能となり,人的及び経済的交流が一層推進されることが期待されます。