報道発表
日・ラオス航空協定の署名
平成27年1月16日
1 本16日,ラオスのビエンチャンにおいて,中根一幸外務大臣政務官の立会いの下,我が方岸野博之駐ラオス大使と先方ブンチャン・シンタヴォン・ラオス公共事業運輸大臣(H.E.Dr.Bounchan SINTHAVONG,Minister of Public Works and Transport)との間で「航空業務に関する日本国とラオス人民民主共和国との間の協定」(日・ラオス航空協定)の署名が行われました。
2 この協定は,昨年6月の三ツ矢憲生外務副大臣(当時)のラオス訪問の際に実質合意に至ったものであり,日・ラオスの間の定期航空路線開設に係る法的枠組みを設定することを目的として,定期航空業務を運営する権利を相互に許与し,関税等の免除,輸送力決定の基本原則,運賃の確定手続,航空の安全及び保安のための措置の確保等について規定するものです。
この協定により,日・ラオス間の安定した定期航空便の運営が可能となり,人的及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。
3 この協定は,我が国及びラオスのそれぞれの法的手続(我が国の場合,国会の承認が必要)に従って承認されたことを通知する公文が交換された日に効力を生じます。
(参考)
- 平成25年11月,ラオスを訪問した安倍総理とトンシン首相との間で航空協定の締結可能性を検討(PDF)
していくことで一致し,翌12月の日・ラオス首脳会談において,両国間の直行便開設を念頭に正式交渉開始で一致。平成26年6月,実質合意に至った。
- ASEAN加盟国のうち,我が国と航空協定を締結していない国はカンボジア及びラオスの二か国。