外務大臣談話

平成27年12月5日

1 12月5日(現地時間4日),ニューヨークの国連総会第二委員会で,「世界津波の日」を定める決議がコンセンサスにより採択されたことを大いに歓迎します。

2  この決議は,第3回国連防災世界会議及び持続可能な開発のための2030アジェンダのフォローアップとして,我が国をはじめ142か国が共に提案(PDF)別ウィンドウで開くし,11月5日を「世界津波の日」として制定するものであり,大きな意義があります。この決議により,世界中で津波の脅威についての関心が高まり,その対策が進むことを希望します。

3  我が国としては,この決議の実施を通じて,世界の一人でも多くの尊い命が津波から救われるよう貢献していく考えです。

(参考)
1  決議案の具体的な内容としては,(1)11月5日を「世界津波の日」として制定すること,(2)早期警報,伝統的知識の活用,「より良い復興」を通じた災害への備えと迅速な情報共有の重要性を認識すること,(3)すべての加盟国,組織,個人に対して,津波に関する意識を向上するために,適切な方法で,世界津波の日を遵守することを要請すること,等を含む。

2 11月5日を指定することは,1854年11月5日に和歌山県で起きた大津波の際に,村人が自らの収穫した稲むらに火をつけることで早期に警報を発し,避難させたことにより村民の命を救い,被災地のより良い復興に尽力した「稲むらの火 別ウィンドウで開く」の逸話に由来する。


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