外務報道官談話

平成27年4月15日

1 本15日,原子力損害の補完的な補償に関する条約(CSC)が発効したことは,国際的な原子力損害賠償制度を強化する重要な一歩であり,我が国はこれを歓迎します。

2 我が国は,2011年の福島第一原発事故の経験と教訓を世界と共有し,国際的な原子力安全の強化のための様々な取組を行うとともに,国際的な原子力損害賠償制度の強化に貢献すべく,本年1月15日にCSCを締結しました。我が国の締結により,CSCは発効要件(注)を満たし,発効に至りました。

3 国際原子力機関(IAEA)の原子力安全行動計画等で累次その重要性が確認されている国際的な原子力損害賠償制度の強化に向け,我が国は,近隣諸国をはじめとする各国に対してCSCの締結を呼びかけます。

(注)CSCは,締約国が5か国以上となり,それらの原子力設備容量が40万メガワットを上回ると発効することとされている。我が国締結前のCSC締約国5か国(アルゼンチン,モロッコ,ルーマニア,アラブ首長国連邦及び米国)の原子力設備容量は約30万メガワットであり,また,我が国の原子力設備容量は約14万メガワットであることから,我が国の締結によりCSCは発効する。


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