外務報道官談話

平成27年1月15日

1 本15日(現地時間同日),ウィーンの国際原子力機関(IAEA)において,北野充在ウィーン国際機関日本政府代表部大使が原子力損害の補完的な補償に関する条約(CSC)に署名するとともに,同条約の受諾書を天野之弥IAEA事務局長に寄託しました。

2 日本の締結により,CSCの発効要件(注)が満たされ,本年4月15日に同条約が発効することとなったことを歓迎します。CSCの発効により,原子力事故時の賠償の充実と被害者の迅速かつ公平な救済及び法的予見性の向上に資することが期待されます。

3 国際的な原子力損害賠償制度構築の重要性については,IAEAの原子力安全行動計画等で国際的にも累次確認されています。日本は,2011年の福島第一原発事故の当事国として,国際的な原子力安全の向上のみならず,国際的な原子力損害賠償制度の構築に対しても大きな責任を有していると考えています。日本としては,今後,アジア地域等における国際的な原子力損害賠償の枠組み構築にさらに貢献していく考えです。

(注)CSCは,締約国が5か国以上となり,それらの原子力設備容量が40万メガワットを上回ると発効することとされている。現時点でCSC締約国5か国の原子力設備容量は約30万メガワットであり,また,我が国の原子力設備容量は約14万メガワットであることから,我が国の締結によりCSCは発効する。


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