世界貿易機関(WTO)
協定附属書III 第七条、第九条7及び第十六条2の規定により必要とされる公示を行うために締約国が第六条の規定に従って用いる電子的媒体又は紙面
令和7年10月29日
                        
                        日本国
- 一 付表1に掲げる機関については、官報

 - 二 付表2に掲げる機関については、次のいずれかのもの
		
- 県報
 - 市報
 - 県報又は市報に相当するもの
 
 - 三 付表3に掲げる機関については、次のいずれかのもの
		
- 官報
 - 外務省のウェブサイト
 
 

