世界貿易機関(WTO)
協定附属書II 法令、司法上の決定、一般に適用する行政上の決定、標準契約条項及び手続であってこの協定の適用を受ける政府調達に係るものを公表するために締約国が第六条の規定に従って用いる電子的媒体又は紙面
令和7年10月29日
日本国
- 一 付表1に掲げる機関については、官報

- 二 付表2に掲げる機関については、次のいずれかのもの
- 県報
- 市報
- 県報又は市報に相当するもの
- 官報
- 三 付表3に掲げる機関については、次のいずれかのもの
- 官報
- 外務省のウェブサイト

