ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)
外国返還援助申請の方法
(日本に連れ去られた子の返還を希望する方へ)
令和8年5月27日
1 申請を行う前に:却下事由の確認
外国(日本以外のハーグ条約締約国)から日本に子を連れ去られた又は留置された場合、その連れ去り又は留置によって子についての監護の権利が侵害されている方は、外務省(日本国中央当局)に対し、日本から外国への子の返還を実現するための援助申請(外国返還援助申請)を行うことができます。
ただし、以下の却下事由のいずれかに当てはまる場合には、申請が却下されることとなります(ハーグ条約実施法第7条第1項)。このため、申請を行う前に、必ず、御自身の事案が以下の却下事由のいずれにも該当しないことを御確認ください。
- 【却下事由】
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- 申請に係る子が16歳に達していること。
- 申請に係る子が日本国内に所在していないことが明らかであり、かつ、申請に係る子が所在している国又は地域が明らかでないこと。
- 申請に係る子が条約締約国以外の国又は地域に所在していることが明らかであること。
- 申請に係る子の所在地及び申請者の住所又は居所が同一の条約締約国内にあることが明らかであること。
- 申請に係る子の連れ去り又は留置の開始の時に、申請に係る子の常居所地国が条約締約国でなかったこと。
(注)日本についてハーグ条約が発効した平成26年4月1日より前に子の連れ去りがされ又は留置が開始した事案については、本却下事由に該当し、申請が却下されます。 - 申請に係る子の常居所地国の法令に基づき申請者が申請に係る子についての監護の権利を有していないことが明らかであり、又は申請に係る子の連れ去り若しくは留置により当該監護の権利が侵害されていないことが明らかであること。
2 申請書類
(1)必要書類
外務省に対し外国返還援助申請を行う際に必要な書類は、以下のとおりです。
- 返還援助申請書(PDF)

- 2人目以降の子に関する追加ページ(返還援助申請用)(PDF)
- (注)2人以上の子について子の返還を実現するための援助申請を行う場合のみ御提出ください。
- 添付書類一覧表(返還援助申請用)(PDF)

- 添付書類
- 委任状【記載例:日本語(PDF)
/英語(PDF)
】
- (注)代理人弁護士を通じて外務省とやりとりを行う場合には、委任状の提出をお願いします。
- 【関連リンク】
(2)解説資料
3 提出方法
申請書に必要事項を記入の上、添付書類とともに、以下の宛先に電子メール又は郵送で御提出ください。電子メール又は郵送以外の方法(持参、ファクシミリ等)による提出は受け付けていません。なお、10MBを超える容量の電子メールは受信できませんので、これを超える場合には、添付書類等を複数のメールに分割して送付してください。
- (電子メールアドレス)
- hagueconventionjapan★mofa.go.jp
(注)迷惑メール防止のため、「@」を「★」と表示しています。メールをお送りになる際には、「★」を「@」(半角)に直してください。 - (郵送先)
- 〒100-8919
東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省領事局ハーグ条約室 申請書受付担当

(解説動画)
