ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)
弁護士関連情報
令和8年4月23日
このページは、ハーグ条約の「外国返還援助申請」又は「日本国交流援助申請」(いずれも、日本に所在する子に関する申請)の当事者の方に向けた情報です。
1 弁護士紹介制度の案内
日本弁護士連合会(日弁連)から、ハーグ条約事件に対応可能な弁護士の紹介を受けることができます。申込みは、日本の中央当局(外務省ハーグ条約室)を通じて行います。詳細は、日弁連のホームページを御覧ください。
- 【日本弁護士連合会】
- TEL:03-3580-9841(代表)
なお、弁護士を代理人として日本の中央当局とやりとりをする場合には、委任状を提出いただく必要があります。
2 ハーグ条約事件のための弁護士紹介窓口
次の3か所の弁護士会にも弁護士紹介窓口が設けられています。ただし、対応可能な弁護士がいない場合もあります。詳細は各窓口へお問い合わせください。
- 【東京三会弁護士会ハーグ条約対応窓口】
- 東京三弁護士会(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会)は共同でハーグ条約事案に対応する東京の弁護士を紹介する窓口を開設しています。
- 【大阪弁護士会】
- TEL:06-6364-1248(日本語対応のみ)
- 【沖縄弁護士会】
- TEL:098-865-3737(日本語対応のみ)
3 法律扶助制度
ハーグ条約に基づき、子の返還及び子との交流等を日本の家庭裁判所に申し立てる際に、法律扶助制度を利用できる場合があります。日本の法律扶助制度は、無利息で弁護士費用、通訳費、翻訳費などを立て替える制度であり、原則として分割での返金が必要です。また、利用するには、収入が一定額以下であることなどの要件を満たす必要があります。
- 【日本司法支援センター(法テラス)】
- TEL:法テラスサポートダイヤル 0570-078374


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