ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)

令和6年8月21日

1 ハーグ条約の実施状況

 ハーグ条約の実施状況については、以下を御覧下さい。

 日本におけるハーグ条約の実施状況及び子の返還の実現に向けた日本の中央当局による支援については、以下を御覧ください。

 年度毎の実施法の実施状況(国会報告)については、以下を御覧ください。

(注)各年実施状況のうち、「1外務大臣に対する援助申請」に対する結果として記載されている「却下」とは、対象子の年齢、申請者及び対象子の所在国等に照らし、ハーグ条約に基づく援助の対象であると確認できなかったため却下されたものを指します。

(注)平成26年度、平成27年度、令和元年度及び令和2年度の実施状況につきまして、一部の数値等に誤りがありました。具体的な修正箇所は、各年度の正誤表をご覧ください。

ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)へ戻る