アフリカ開発会議(TICAD)
第7回アフリカ開発会議(TICAD7)パートナー事業について
申請受付は終了しました。
TICAD7を共催する3団体(日本政府(外務省),国連開発計画(UNDP)駐日代表事務所,世界銀行東京事務所)は,幅広い関係者の皆様の参加・協力を得ながら,日本国内においてTICAD7を一層盛り上げる観点から,「TICAD7パートナー事業」を幅広く募集します。TICAD7パートナー事業の趣旨に合致する事業は,事業認定の申請手続きを経て,TICAD7のロゴを使用していただくことが可能となり,TICAD7ホームページ上にTICAD7パートナー事業として掲載します。
なお,TICAD7パートナー事業の実施を伴わず,ロゴの使用のみ(広報物での使用等)を希望する場合は,「TICAD7ロゴの使用について」を参照してください。
1 認定基準
- (1)TICAD7パートナー事業の認定は,次のいずれかに該当するセミナー,展示,その他の事業についてのみ行うことができます。
- ア アフリカの開発を目的とした事業
- イ 日・アフリカ関係の強化に資する事業
- (2)前項の規定にかかわらず,次のいずれかに該当する事業については,原則としてTICAD7パートナー事業の認定の対象としません。
- ア TICADの品格を傷つけ,又は正しい理解への妨げとなるもの
- イ 製品・サービスの販売等,営利を専らの目的としたもの
- ウ 特定の政党その他の政治団体の利害に関するもの
- エ 特定の宗教,宗派,教団等の利害に関するもの
- オ 暴力団の活動を助長し,又は暴力団の運営に資するもの
- カ 特定の個人及び団体の売名を目的とするもの
2 認定手続
別添の「TICAD7パートナー事業認定申請書(Excel)」に所定事項を記入し,必要書類を添付の上,郵送(封筒に「TICAD7パートナー事業認定申請書在中」と明記して下さい),ファックスまたはメールにて,以下のいずれかに事業開始3週間前までに提出して下さい。その後,各機関から認定の可否を連絡します(連絡先につきましては,こちらをご参照下さい。)申請窓口は以下のとおりです。
窓口となるTICAD7の共催者
- 日本外務省(外務本省)
- 国連開発計画(UNDP)(駐日代表事務所)
- 世界銀行(東京事務所)
3 申請受付期間
令和元年12月2日(月曜日)(同日必着)までに上記の手続に従い,申請を行って下さい。 また,原則令和元年12月31日(火曜日)までに終了する事業を対象とします。
申請受付は終了しました。
4 TICAD7ホームページ等への掲載
認定された事業については,TICAD7ホームページや関連facebookページ等に掲載します。
5 注意事項
- (1)TICAD7パートナー事業認定は,資金助成を意味するものではありません。ロゴ使用・事業の実施に関しては,経費も含めて,申請者側が一切の責任を負うこととします。
- (2)提出された書類は返送しません。必要な場合はあらかじめコピーを御用意ください。
- (3)TICAD7パートナー事業認定がなされた場合,事業実施に関する全ての責任は申請者にあり,TICAD7共催者は何らの責任も負いません。
- (4)事業終了後に,使用状況や結果をまとめた報告書を提出してください。
- (5)事業実施計画等に変更が生じる場合,又は,事業実施を中止した場合は,直ちにその旨を書面にて通報して下さい。
- (6)事業認定を受けた場合でも,その後に,虚偽の申請,申請の目的以外の使用,認定条件への違反等,認定条件に合致しないことが明らかになった場合,その他TICAD7共催者が必要と認めた場合には,認定取り消し,ロゴ使用条件の変更,又はロゴ使用物品の回収を求めることがあります。
- (7)ロゴの使用を希望される事業には,承認後にロゴを送付します。なお,ロゴを利用できるのは,申請時に「ロゴの使用方法」として申告のあった媒体に限られます。
- (8)申請書は,事業開始日の3週間前までに提出ください。
- (9)ロゴの使用に当たっては,ロゴを分解したり,改変したりしないでください。ロゴとそれ以外の文字やデザインとの間に所定の間隔を空けて,一体化したデザインと思われないように注意してください。また,サイズを小さくする場合でも,文字が判別可能なサイズとしてください。詳細は以下の「TICAD7ロゴ使用上の注意」に従ってください。
6 申請関係書類
- TICAD7パートナー事業認定申請書(Excel)
- 行事計画書(Word)
(注)行事内容が記載されたパンフレット等の他様式でも可
(注)審査の過程で追加資料の提出をお願いする場合があります。 - TICAD7パートナー事業変更・中止届(Word)
- TICAD7パートナー事業実施報告書(Word)
7 横浜市内における事業
横浜市内で実施する事業は,こちらへお申し込み下さい。「横浜連携事業」に認定された事業は「TICADパートナー事業」としても認定されます。
特典
「横浜連携事業」に認定されると,横浜独自のイメージイラストや文言を使用することができ,TICAD7横浜開催ウェブサイト等で紹介される等の特典を得ることが可能です。
8 お問い合わせ及び申請先
- (1)外務省 アフリカ部TICAD事務局 広報・文化・パートナー班
- 住所:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:03-5501-8316
メールアドレス:ticad7-kouhou@mofa.go.jp
ファックス:03-5501-8530 - (2)国連開発計画(UNDP)駐日代表事務所
- 住所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-70 UNハウス8階
電話:03-5467-4751
メールアドレス:registry.jp@undp.org
ファックス:03-5467-4753 - (3)世界銀行東京事務所
- 住所:〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル10階
電話:03-3597-6650
メールアドレス:ptokyo@worldbank.org
ファックス:03-3597-6695