届出・証明
戸籍・国籍関係届の届出について
海外で日本人の出生、婚姻、死亡など身分関係に変動があった場合や、外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は、例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても、我が国戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。
戸籍・国籍関係の届出は次の通りです。(届出名をクリックすると、届書をダウンロードできます。届書の閲覧には、「Adobe Reader」を利用願います。)
(注)令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、届出期限が変更された届出があります。詳しくは、国籍Q&A(法務省ホームページ)をご覧ください。
(注)令和6年4月1日から、在外公館に提出する戸籍・国籍の届出について、原則として戸籍謄本の添付が不要になりました。
ただし、本籍地において戸籍情報が電算化されていない方については、戸籍謄本の提出が必要となります。
戸籍関係
出生届(PDF)、婚姻届(PDF)
、離婚届(PDF)
、死亡届(PDF)
、認知届(PDF)
、養子縁組届(PDF)
、養子離縁届(PDF)
、特別養子縁組届(PDF)
、特別養子離縁届(PDF)
、離縁の際に称していた氏を称する届(PDF)
、離婚の際に称していた氏を称する届(PDF)
、親権(管理権)届(PDF)
、姻族関係終了届(PDF)
、氏の変更届(PDF)
、外国人との婚姻による氏の変更届(PDF)
、外国人との離婚による氏の変更届(PDF)
、転籍届(PDF)
、入籍届(PDF)
、婚姻解消事由・死亡事項の記載方に関する申出書(PDF)
、追完届(PDF)
、戸籍訂正申請(PDF)
、申出書(PDF)
、婚姻届不受理申出(PDF)
、離婚届不受理申出(PDF)
、認知届不受理申出(PDF)
、養子縁組届不受理申出(PDF)
、養子離縁届不受理申出書(PDF)
、不受理申出の取下げ(PDF)
、氏の振り仮名の変更届(戸籍法107条の3の届出)(PDF)
、名の振り仮名の変更届(戸籍法107条の4の届出)(PDF)
、氏の振り仮名の届(令和5年改正法附則7条の届出)(PDF)
、名の振り仮名の届(令和5年改正法附則8条の届出)(PDF)
、氏の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則10条、11条の届出)(PDF)
、名の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則12条の届出)(PDF)
国籍関係
【必ずお読みください】
- 届書はPDFファイルでダウンロードできます。
PDFファイルをご利用頂くためには「Adobe Reader」が必要です。同ソフト以外を利用した場合、印刷時にすかし文字も印刷されることがありますので、ご注意ください。 - インターネット上での申請や電子メールでの受付けは行っておりません。
印刷してから必要事項を手書きの上、在外公館の担当窓口に提出してください。 - 届書はすべて日本語で書いてください。
また、鉛筆や消えやすいインキで書かないで下さい。 - 届書については2部提出する必要があります。必要部数を印刷の上、各々にご記入下さい。
- これらの戸籍関係及び国籍関係の届出は、在外公館又は本邦の市区町村役場に行わなければなりませんが、各届に求められる証明書類の様式や届書記載事項はそれぞれの国や届出状況によって異なり、それらを網羅することはできませんので、届出や届書記載の方法、必要書類等の詳細についてはお手数ですが直接最寄りの在外公館又は本邦の市区町村役場にお問い合わせ下さい。
- 感熱紙や着色された紙はご使用になれません。
- 届書のサイズは、主にA3サイズですが、一部、A4サイズもありますので、印刷時にご注意下さい。A3・A4サイズの用紙を入手できない場合には、最寄りの在外公館にお問い合わせ下さい。
- 掲載されていない届書が必要な場合や届書用紙がダウンロードできない場合には、在外公館で直接お受け取りになるか、郵便にて在外公館に必要書類をご請求下さい。請求方法等については、最寄りの在外公館にお問い合わせ下さい。
ここでは、特に届け出の多い出生届並びに婚姻届、不受理申出制度及び国籍の選択に伴って行う届について概略を説明しますので充分ご留意下さい。
出生届
1 届出期限
生まれた日を含めて3か月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出て下さい。
なお、出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので、日本側への出生届はできません。
2 届出人
原則として父又は母(外国人でも可能)が届け出します。
3 届出方法
在外公館窓口へ直接届け出ます(在外公館又は本邦の市区町村役場へ郵送することも可能)。
4 届出に必要な書類
5 必要な通数
2通提出願います。 なお、(2)の証明書のうち1通は原本である必要がありますが、他は写しでも差し支えありません。
6 留意事項
海外で生まれたお子さんが、出生により外国の国籍をも取得した場合(いいかえれば、出生により日本と外国の重国籍となる場合)は、3か月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ、出生の日にさかのぼって、日本国籍を失うことになりますので、注意して下さい。
日本人を父又は母にもつお子さんは出生により日本国籍を取得しますが、日本国籍以外に外国の国籍をも取得する場合とは、生地主義といって、父又は母の国籍に関係なく、その国で生まれたことにより当該国の国籍を取得する場合と、血統主義といって、外国人父又は母の血統により当該父又は母の本国の国籍を取得する場合があります。
具体的には次のような場合が考えられます。
- (1)日本人父母の間に米国、カナダ、ブラジル等の生地主義を採る国で生まれた場合
- (2)ドイツ、フィリピン、フランス等の父母両系血統主義を採る国の国籍を有する父(又は母)と日本人母(又は父)との間に生まれた場合
- (3)イラン、ネパール等の父系血統主義を採る国の国籍を有する父と日本人母との間に生まれた場合(なお、父が日本人で、母がイラン人又はネパール人の場合は、お子さんはそれら母の国の国籍を取得しませんので、日本国籍を留保する必要はありません)
婚姻届
1 日本人同士の日本方式による婚姻
外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、本邦で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館に届出をすることによっても婚姻が成立します。
- (1)届出人
- 当事者双方です。
- (2)届出方法
- 在外公館窓口へ直接届け出ます(在外公館又は本邦の市区町村役場へ郵送することも可能)。
- (3)届出に必要な書類
- (4)必要通数
- 2通提出願います。
2 日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合
婚姻した事実を戸籍に記載する必要がありますので、婚姻挙行地にある在外公館又は本邦の市区町村役場に届出をして下さい。
- (1)届出期限
- 婚姻成立日より3か月以内です。
- (2)届出人
- 当事者双方
- (3)届出方法
- 在外公館窓口へ直接届け出ます(在外公館又は本邦の市区町村役場へ郵送することも可能)。
- (4)届出に必要な書類
- (A)婚姻届(PDF)
書(在外公館にも備え付けてあります。)
- (B)婚姻証(明)書(原本)及び同和訳文
(注)戸籍謄本の提出は原則不要ですが、本籍地において戸籍情報が電算化されていない方については、戸籍謄本の提出が必要となります - (5)必要通数
- 上記1.(4)と同様
- (6)留意事項
- 外国の方式によって成立した婚姻の届出に際しては、あらかじめ届出先在外公館に必要な証明書の名称及び部数等をご確認下さい。
なお、外国の方式による婚姻の手続きについては、当該国関係機関にお問い合わせ下さい。
3 日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合
日本人の戸籍に婚姻の事実を記載しますので、在外公館又は本邦の市区町村役場に届出をして下さい。
- (1)届出期間
- 婚姻成立日より3か月以内です。
- (2)届出人
- 日本人当事者です(外国人当事者が届出ることもできます。)。
- (3)届出方法
- 窓口に直接届け出ます(郵送することも可能)。
- (4)届出に必要な書類
- (A)婚姻届(PDF)
書(在外公館にも備え付けてあります。)
- (B)婚姻証(明)書(原本)及び同和訳文
- (C)外国人の婚姻時の国籍を証する書面及び同和訳文
(注)戸籍謄本の提出は原則不要ですが、本籍地において戸籍情報が電算化されていない方については、戸籍謄本の提出が必要となります - (5)必要通数
- 2通提出願います。
- (6)留意事項
- 婚姻を証する書面や外国人配偶者の国籍を証する書面及び必要通数については、あらかじめ届出先在外公館にご確認下さい。
なお、外国の方式による婚姻の手続きについては、婚姻の相手方等を通じて当該国関係機関にお問い合わせ下さい。
不受理申出制度
不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。不受理申出後、当該申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは当該届出を受理しません。
1 日本人が不受理申出を行う場合
- (1)対象となる届出
- 認知届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届
- (2)申出ができる人
- (A)認知届…認知者(父)
- (B)婚姻届、離婚届…夫および妻
- (C)養子縁組届、養子離縁届…養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
- (3)届出方法
- 申出人本人が窓口に直接届け出ます(郵送することは原則としてできません)。
- (4)届出に必要な書類
- (A)不受理申出書
- (B)申出人の本人確認ができるもの(パスポート等の官公署が発行した顔写真入りの本人確認資料)
- (C)15歳未満の者について申出を行う場合は、法定代理人であることを証明する書類
- (5)必要通数
- 申出書が2通必要です。また、法定代理人であることを証明する書類を提出する必要がある場合については、原本1通、写し1通が必要となります。
なお、届出にあたっては、必要通数等の詳細を届出先在外公館にあらかじめご確認下さい。 - (6)留意事項
- この不受理申出をしていても、外国法により成立した、または裁判により確定したことによる当該届出(報告的届出)については受理されます。
2 外国人が不受理申出を行う場合
日本国内であれば外国人の方も日本人を相手方とする不受理申出をすることはできますが、在外公館では、外国人の方から不受理申出を受け付けることはできません。
したがいまして、外国人の方は、原則として、日本の市区町村役場の窓口に出頭して不受理申出を行う必要がありますが、自ら出頭できない事情がある場合は、書面の送付により申出できる可能性もありますので、本邦の市区町村役場にお問い合わせ下さい。
国籍の選択について
外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)、いずれかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は、日本国籍を失うことがありますので注意して下さい。
- (注1)ただし、令和4年(2022年)4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)いずれかの国籍を選択すれば足ります。
- (注2)令和4年(2022年)4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にいずれかの国籍を選択すれば足ります。
- (注3)以上の期限を徒過してしまった場合であっても、いずれかの国籍を選択する必要があります。
1 国籍の選択をしなければならない人
重国籍となる例としては、出生届の項6.(1)~(3)のほか次のような場合があります。
- (1)外国人(例えば、カナダ)父からの認知、外国人(例えば、イタリア)との養子縁組、外国人(例えば、イラン)との婚姻などによって外国の国籍を取得した人
- (2)帰化又は国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人
2 国籍の選択の方法
国籍の選択は、自己の意思に基づいて、次のいずれかの方法により行って下さい。なお、下記(2)(A)の国籍離脱届以外は郵送による届出も可能です。
- (1)日本国籍を選択する場合
-
- (A)当該外国の国籍を離脱する方法
- 当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合は、離脱を証明する書面を添付して在外公館又は本邦の市区町村役場に外国国籍喪失届(PDF)
をして下さい。
離脱の手続きについては、当該外国の関係機関に相談して下さい。 - (B)日本の国籍の選択を宣言する方法
- 戸籍謄本を添付して在外公館又は本邦の市区町村役場に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届(PDF)
をして下さい。
- (2)外国の国籍を選択する場合
-
- (A)日本の国籍を離脱する方法
- 住所地を管轄する在外公館又は本邦法務局・地方法務局に戸籍謄本、住所を証明する書面、外国国籍を有することを証する書面を添付して、国籍離脱届をして下さい。
なお、この届は日本国籍を離脱する本人(15歳未満である場合は、法定代理人)が自ら在外公館又は本邦法務局・地方法務局に出向く必要がありますので、注意して下さい。 - (B)外国の国籍を選択する方法
- 当該外国の法令により、その国の国籍を選択した場合は、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して、在外公館又は本邦の市区町村役場に国籍喪失届(PDF)
をして下さい。