情報公開・個人情報保護
情報公開に関するQ&A
3 開示請求の手続きなどについて
令和6年10月1日
Q13 開示請求は誰でもできるのですか?
A13
- 誰でもできます。国籍、年齢、性別、職業などは一切関係ありません。また、個人、法人のほか、法人でない社団等も請求できます。さらに、請求の目的も一切関係ありません。
(参考)情報公開法第3条:「何人も、この法律の定めるところにより行政文書の開示を請求することができる」
Q14 開示請求の手順はどのようになっていますか?
A14
- 手順を示したフローチャートをご参照ください。
Q15 続きを通して必要となる書類にはどのようなものがありますか?
A15
- 「行政文書開示請求書」(Q16をご参照ください。)を外務省公文書監理室に提出していただく必要があります。(電子政府の総合窓口
の「行政文書ファイル管理簿」で検索したり、外務省ホームページで情報を収集したりする等により、希望される行政文書に関する情報を記載し、可能な限り対象となる行政文書を特定してください。Q27をご参照ください。)
- 行政文書開示決定等通知書(PDF)
が送られてきたら、原則として、同封されている「行政文書の開示の実施方法等申出書」を提出してください。
- なお、開示を希望される方が生活保護法による扶助を受けている場合などは、「開示実施手数料の減額(免除)申請書(PDF)
」を提出すれば、手数料が減額(免除)されることがあります。
Q16 請求に必要な書類は、どのように入手すればよいですか?
A16
- 行政文書開示請求書(PDF)
、開示実施手数料の減額(免除)申請書(PDF)
(1) データのダウンロード
- このホームページからPDF形式かWord形式で入手できます。(ただし、必要事項さえ記載してあれば請求書等のフォーマットは自由です。必要な記載事項は、このホームページでご確認ください。)
(2) 外務省からの郵送
- 返信用封筒(110円切手貼付)を同封の上、開示請求書を希望する旨外務省に連絡してください。(折り返し請求書を送付します)
宛先:〒100-8919 東京都千代田区霞が関二丁目2番1号
外務省 公文書監理室
- 行政文書の開示の実施方法等申出書
外務省公文書監理室から「開示決定等通知書(PDF)」を送付する際に同封されます。このホームページからPDF形式またはWord形式で取得いただいても構いません。
Q17 一度に請求できる件数に制限はありますか?
A17
- 制限はありません。ただし、一度に大量の請求がなされた場合には、開示決定等を行うまでに時間がかかる場合があります。あらかじめご理解願います。
Q18 開示請求をすれば、すぐに文書を閲覧することができますか?
A18
- 行政文書を開示するまでには、開示・不開示の判断を含む所定の手続が必要です。したがって、開示請求と同時に開示請求の対象文書を閲覧することはできません。
- なお、情報公開法上、開示決定等の期限が延長された場合を除き、開示請求を受け付けてから30日以内に開示等の決定を行うこととされており、その後、開示の実施を行うことになります。
Q19 開示請求書を提出した後、開示請求の補正依頼書が届きました。どのように対応したらよいですか?
A19
- 当初御提出いただいた「行政文書開示請求書」において、請求の対象となる行政文書の特定が不十分であった場合や、開示請求手数料が納付されていない場合等が考えられます。補正依頼書の指示に従って、補正した開示請求書を再度提出してください。
Q20 補正依頼に応じないとどうなりますか?
A20
- 補正依頼書に記載された補正期限(通常約2週間)までに回答をいただけない場合は、不開示の決定が行われます。請求した文書の開示を求める場合は、改めて開示請求を行っていただく必要があります。
Q21 開示請求書を提出しようとしたら、開示できない場合があるとの説明を受けたのですが、どのような場合に開示が行われない(不開示)のでしょうか?
A21
- 情報公開法では、いくつかの不開示情報の類型が規定されており(第5条など)、この不開示情報については、開示請求されても開示されないこととなります。つまり、開示請求の対象となった行政文書が、情報公開法第5条各号に掲げられた不開示情報を含む場合には不開示または部分開示となります。
具体的には次のとおりです。- 個人に関する情報(第5条第1号)
- 法人等に関する情報(第5条第2号)
- 国の安全等に関する情報(第5条第3号)
- 公共の安全等に関する情報(第5条第4号)
- 審議、検討等情報(第5条第5号)
- 事務又は事業に関する情報(第5条第6号)
- 開示・不開示の決定については、最終的には外務大臣が判断することになりますので、請求前にこのような説明を受けられたとしても、開示請求を行っていただくことは可能です。
- また、開示請求の対象となった行政文書が、元々作成されていない、既に廃棄されている等の理由で存在しない場合は、行政文書の不存在を理由とする不開示決定が行われます。
Q22 請求内容について、請求したい案件の担当部署の人と相談することはできますか?
A22
- まずは、外務省の公文書監理室にお問い合わせください。当室を通じて担当部署に照会します。なお、必要に応じて、担当部署と直接話していただく場合もあります。