情報公開・個人情報保護

令和6年10月1日

 情報公開法における開示請求の流れは以下のとおりです。請求を希望される方は、下記3請求手続きを御確認の上、請求して下さい。

【重要】
 開示請求等については、郵送による申請を積極的に検討いただきますようお願いいたします。
 警備上の理由から、外務省公文書監理室の窓口に来訪される際は、可能な限り前日までに電話等で来訪日時の予約をお願いいたします。
  • (画像1)開示請求から文書の閲覧・交付まで

1 請求対象

 情報公開法上、開示請求の対象となる「行政文書」とは、行政機関(例えば外務省)の職員が職務上作成・取得し、組織的に用いるものとして保有している文書、図画及び電磁的記録をいいます(情報公開法第2条第2項)。開示請求の対象となる行政文書は、開示請求がなされた時点で外務省が作成・保有しているものに限られます。

2 開示請求

 開示請求は、年齢、国籍、個人・法人を問わず、行うことができます。開示請求書は、固有名詞等を除き日本語で記載して下さい。

3 請求手続き

 開示請求を行う場合には、情報公開関連書式と記入例を参照の上、行政文書開示請求書に必要事項を記入し、外務省公文書監理室窓口(前日までの事前予約が必要です)へ、又は、郵送にて提出して下さい。書式の「1 請求する行政文書の名称等」欄の書き方は、下記(1)、(2)のいずれも可能です。なお、開示請求書に形式上の不備(例:手数料の未納、文書の特定が不十分等)があると認められる場合、当省から開示請求書の補正を依頼することがあります。補正依頼の指示に従って、補正した開示請求書を再度提出してください。

(1)行政文書ごとに請求を行う場合

 開示を希望される行政文書について、外務省ホームページ等を参照しつつ、可能な限り具体的に記載して下さい(記載例:「19○○年○月○日に行われた日米首脳会談の記録」等)。なお、対象となる行政文書が複数存在する場合でも、これら文書が相互に密接な関連を有する場合には、1件の開示請求として受け付けます。

(2)ファイルごとに請求を行う場合

 電子政府の総合窓口の「行政文書ファイル管理簿」で検索別ウィンドウで開くし、開示を希望される行政文書ファイルの詳細(名称、作成日等)を記載して下さい。ただし、行政文書ファイルには複数の行政文書が含まれており、審査に多くの時間を要する場合がありますので、ファイル単位で請求される場合でも、可能な限り関心事項を具体的に記載してください(記載例:「●●に関する文書」、「ロジ資料、報道記事は除く」等)。

4 決定期限

 開示・不開示の決定は、開示請求を受け付けた日より原則として30日以内に行われます。ただし、次の場合には、開示決定等の期限を延長する旨とともに、新たな決定期限等を書面により通知します。

  • (1)事務処理上の困難等正当な理由がある場合(情報公開法第10条第2項)
  • (2)開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合(情報公開法第11条)

5 決定通知

 開示・不開示の決定は書面をもって通知されます。行政文書の全部又は一部を開示するときは、開示実施手数料、開示を実施することのできる日時等についても通知されます。

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