情報公開・個人情報保護
情報公開に関するQ&A
4 開示請求書について
令和6年10月1日
Q23 開示請求書はどのように入手できますか?
A23
- 方法は次の2種類です。
(1)データのダウンロード
- このホームページからPDF形式かWord形式で入手できます。(ただし、必要事項さえ記載してあればフォーマットは自由です。必要な記載事項は、このホームページでご確認ください。)
(2)外務省からの郵送
- 返信用封筒(110円切手貼付)を同封の上、開示請求書を希望する旨外務省に連絡してください。(折り返し請求書を送付します)
宛先:〒100-8919 東京都千代田区霞が関二丁目2番1号
外務省 公文書監理室
Q24 開示請求書はどのように書けばよいですか?
A24
- 記入例をご参照ください。
Q25 開示請求書を記入する際に、印鑑は必要ですか?
A25
- 不要です。
Q26 開示請求文書を特定するには、具体的にどのように書けばよいですか?
A26
- 電子政府の総合窓口
の「行政文書ファイル管理簿」で検索したり、外務省ホームページで情報収集したりする等により、希望される行政文書に関する情報を記載し、可能な限り対象となる行政文書を特定してください。例えば、「19○○年○月○日に行われた日米首脳会談の記録」のように特定してください。
- なお、外務省の行政文書ファイル管理簿の中から、開示を求めたいファイルの詳細(名称、作成日等)を記入いただいても構いません。ただし、行政文書ファイルには複数の行政文書が含まれていますので、審査に時間を要する場合が多くあります。したがって、ファイルを指定する場合でも、可能な限りあなたの関心のある内容を特定してください。
- 書いていただいた内容では行政文書が特定されていないと考えられる場合には、外務省の担当者がお手伝いして開示請求の対象となる行政文書を特定することになります。この際に、補正を依頼することもあります。
Q27 外務省の行政文書ファイル管理簿に登録されているかどうかよくわからない文書(決裁書など)を請求する場合、どのように文書名を特定すればよいでしょうか?
A27
- 案件名を可能な限り明確にしてください。例えば、「○○年○月○日に開催された○と○との間の会談の記録」のように開示請求書に記載してください。なお、記載内容について、必要に応じて外務省から照会させていただくことがあります。
Q28 外国語による開示請求はできますか?
A28
- あなたの名前などの固有名詞や行政文書ファイル管理簿上の外国語表記または具体的な請求対象文書名を除き、開示請求書は日本語で記載することになっています。
Q29 開示請求書を郵送することはできますか?
A29
- 可能です。郵送する場合は、開示請求手数料に相当する収入印紙(請求1件につき300円)を「行政文書開示請求書」に貼付していただくことが必要となります(現金書留による納付は受け付けることはできませんので御注意ください)。
Q30 開示請求書をFAXまたは電子メールで送ることはできますか?
A30
- 外務省では、開示請求書をFAXまたは電子メールでは受け付けておりません。
Q31 海外に住んでいます。海外の日本大使館・総領事館では開示請求を受け付けていないのですか?
A31
- 外務省では、東京の窓口のみで開示請求を受け付けており、大使館や総領事館では、開示請求の受付を行っていません。
Q32 開示請求を海外から日本の外務省に郵送することはできますか?
A32
- 可能です。ただし、(1)開示請求手数料に相当する収入印紙と、(2)写しの交付を希望される場合に、開示実施手数料に相当する収入印紙と外務省からあなたに文書等を送付するために必要な郵送料分の日本の郵便切手を入手していただく必要があります。