報道発表

エネルギー憲章会議第35回会合の開催及びエネルギー憲章条約改正条約の採択(結果)

令和6年12月4日

 12月3日(現地時間)、ベルギーのブリュッセルにおいてエネルギー憲章会議第35回会合が開催されました。概要は次のとおりです。

  1. エネルギー憲章会議は、エネルギー憲章条約(ECT)の最高意思決定機関であり、今次会合では、近代化交渉を経て合意された改正条約が採択されました。
  2. この会合には約30の締約国等の代表者が出席しました。また、議長国ヨルダンからアマーニ・アザム(H.E. Eng. Amani Al-Azzam)エネルギー・鉱物資源省次官が、日本から相川一俊欧州連合日本政府代表部特命全権大使ほか外務省及び経済産業省関係者が、エネルギー憲章事務局から廣瀬敦子エネルギー憲章副事務局長(事務局長代行)が出席しました。
(参考1)エネルギー憲章条約(ECT: Energy Charter Treaty
  1. ソ連崩壊後の旧ソ連及び東欧諸国におけるエネルギー分野の市場原理に基づく改革の促進、世界のエネルギー分野における貿易・投資活動を促進すること等を宣言した「欧州エネルギー憲章」の内容を実施するための法的枠組みとして作成され、1998年4月に発効(日本は1995年に署名、2002年に発効)。
  2. エネルギー原料・産品の貿易及び通過の自由化、エネルギー分野における投資の保護等を規定。
  3. ECTの締約国は、欧州を中心とした45か国及びEU・ユーラトム(2024年11月時点)。
(参考2)エネルギー憲章会議

 エネルギー憲章条約の最高意思決定機関。年1回開催。なお、我が国は、2016年に議長国として第27回会合を東京で開催した。

(参考3)エネルギー憲章条約(ECT)改正条約の概要

(1)水素やアンモニア等の新たなエネルギー原料に対する本条約上の投資保護規律の適用、(2)投資保護に係る締約国の義務の明確化、(3)投資家と国との間の紛争解決(手続の詳細の明文化、(4)持続可能な開発と企業の社会的責任に係る規定の新設、(5)通過の自由の更なる促進に係る規定等が盛り込まれた。また、一部の締約国域内における化石燃料関連の投資については、改正条約の発効等から一定の期間以降、基本的には本条約上の投資保護規律の適用対象から除外されることになった。


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