報道発表
テロリスト等に対する資産凍結等の措置の対象者の削除について
令和6年5月10日
我が国は、これまで、国際連合安全保障理事会決議第1267号、第1333号、第1373号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に基づき、同理事会制裁委員会により指定されたタリバーン関係者等及びその他のテロリスト等計544個人・団体に対して資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、国際連合安全保障理事会決議第1373号及び閣議了解「テロリスト等に対する資産凍結等の措置について」(令和6年5月10日付)に基づき、テロリスト等2団体に対する資産凍結等の措置を解除することとする。
- 措置の内容
外務省告示(5月10日告示)により、資産凍結等の措置の対象者リストから削除されるテロリスト等に対する、外国為替及び外国貿易法に基づく措置を5月10日付で解除する。 - 対象者
別添参照
(注)今回の措置により、当該措置の対象となるタリバーン関係者等及びその他のテロリスト等は合計542個人・団体となる。
(参考)別添