報道発表
水際対策強化に係る新たな措置について(オミクロン株に対する水際措置の強化)
令和3年12月1日
11月30日、以下の4か国を、「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定することとし、当該国からの帰国者・入国者について、モニタリングの強化等が実施されます。
スウェーデン、スペイン、ナイジェリア、ポルトガル
措置の詳細は、別紙1の「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年11月30日時点)」及び別紙2の「水際対策強化に係る新たな措置(20)」をご参照ください。
[参考]
(参考1)
小型武器の無秩序な取引や拡散の規制に対して講ずべき国内、地域、国際の各レベルの具体的措置として以下を列挙。2001年7月の国連小型武器会議において、政治文書として採択。
- 小型武器非合法取引を規制するための法制度整備
- 法執行機関等による情報共有
- トレーシングのための措置
- 小型武器の回収・破壊等を含む武装解除・動員解除・社会復帰(DDR)の実施
- 被害国における法執行等の分野における能力構築のための国際協力
(参考2)
SDGs目標16.4は、「2030年までに、違法な資金及び武器の取引を大幅に減少させ、奪われた財産の回復及び返還を強化し、あらゆる形態の組織犯罪を根絶する」ことを目指す。