報道発表
新型コロナウイルス変異株流行国・地域の指定の解除について
令和3年6月21日
6月21日、以下のとおり水際対策強化に係る新たな措置が決定されました。
- 「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」については、現在29か国・地域(注)が指定されているところですが、今般、下記の4か国について、指定を解除することとします。
- (1)チェコ
- (2)ハンガリー
- (3)米国(テネシー州、ミシガン州)
- (4)レバノン
(注)29か国・地域
アイルランド、アラブ首長国連邦、イタリア、インド、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カナダ(オンタリオ州)、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、ペルー、ハンガリー、フィリピン、ブラジル、フランス、米国(テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州)、ベルギー、南アフリカ共和国、ルクセンブルク、レバノン
- 上記4か国からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年6月24日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。
詳細については、「新型コロナウイルス変異株流行国・地域の指定の解除について」をご参照ください。