報道発表

新型コロナウイルス変異株流行国・地域の指定の解除について

令和3年6月21日

 6月21日、以下のとおり水際対策強化に係る新たな措置が決定されました。

  1. 「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」については、現在29か国・地域(注)が指定されているところですが、今般、下記の4か国について、指定を解除することとします。
  • (1)チェコ
  • (2)ハンガリー
  • (3)米国(テネシー州、ミシガン州)
  • (4)レバノン

(注)29か国・地域
 アイルランド、アラブ首長国連邦、イタリア、インド、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カナダ(オンタリオ州)、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、ペルー、ハンガリー、フィリピン、ブラジル、フランス、米国(テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州)、ベルギー、南アフリカ共和国、ルクセンブルク、レバノン

  1. 上記4か国からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年6月24日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。

 詳細については、「新型コロナウイルス変異株流行国・地域の指定の解除について別ウィンドウで開くをご参照ください。

[参考]
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