報道発表
水際対策に係る新たな措置について
令和4年5月31日
- 6月1日午前0時以降、以下6か国の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」について、水際措置の変更を行うこととします。
エジプト、パキスタン、ブルガリア、南アフリカ共和国、ラオス、ロシア全土
エジプト、パキスタン、ブルガリア、南アフリカ共和国、ラオス、ロシア全土からの入国者及び帰国者については、これまでは、原則として、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和4年6月1日午前0時からは、「水際対策強化に係る新たな措置(28)」に基づく措置を求めることとなります。 - 措置の詳細は、別紙1「水際対策強化に係る新たな措置(17)」及び別紙2「水際対策強化に係る新たな措置(28)」をご参照ください。