報道発表

水際対策強化に係る新たな措置について(水際対策強化に係る新たな措置(28)に基づく国・地域の指定について)

令和4年5月26日
  1. 「水際対策強化に係る新たな措置(28)」(令和4年5月20日)1.に基づき、外務省及び厚生労働省において見直しの都度、公表するとされている国・地域の区分は以下のとおりです。
  • (1)青区分の国・地域(98か国・地域)
     アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アフガニスタン、アラブ首長国連邦、アルジェリア、アルゼンチン、アルメニア、イスラエル、イタリア、イラク、イラン、インドネシア、ウガンダ、英国、エクアドル、エストニア、エチオピア、エルサルバドル、オーストラリア、オーストリア、オランダ、ガーナ、カタール、カナダ、カメルーン、韓国、カンボジア、ギリシャ、キルギス、グアテマラ、クロアチア、ケニア、コートジボワール、コスタリカ、コロンビア、ザンビア、ジブチ、ジャマイカ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タイ、台湾、タンザニア、チェコ、中国、チリ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ共和国、ナイジェリア、ニュージーランド、ノルウェー、バーレーン、パナマ、パプアニューギニア、パラオ、パラグアイ、ハンガリー、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、米国、ベナン、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボリビア、香港、マダガスカル、マラウイ、マレーシア、南アフリカ、南スーダン、ミャンマー、メキシコ、モザンビーク、モナコ、モロッコ、モンゴル、モンテネグロ、ヨルダン、ラオス、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク、ルワンダ、ロシア

  • (2)黄区分の国・地域(99か国・地域)
     アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、アンドラ、イエメン、インド、ウクライナ、ウズベキスタン、ウルグアイ、エジプト、エスワティニ、エリトリア、オマーン、カーボベルデ、ガイアナ、カザフスタン、ガボン、ガンビア、北朝鮮、北マケドニア、ギニア、ギニアビサウ、キプロス、キューバ、キリバス、クウェート、クック諸島、グレナダ、コソボ、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サウジアラビア、サモア、サントメ・プリンシペ、サンマリノ、ジョージア、シリア、ジンバブエ、スーダン、スリナム、スリランカ、セーシェル、赤道ギニア、セネガル、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、ソマリア、ソロモン諸島、タジキスタン、チャド、中央アフリカ共和国、チュニジア、ツバル、トーゴ、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、トルクメニスタン、トルコ、トンガ、ナウル、ナミビア、ニウエ、ニカラグア、ニジェール、西サハラ、ネパール、ハイチ、バチカン市国、バヌアツ、バハマ、バルバドス、パレスチナ、ブータン、ブルキナファソ、ブルネイ、ブルンジ、ベトナム、ベネズエラ、ベラルーシ、ベリーズ、ペルー、ボツワナ、ポルトガル、ホンジュラス、マーシャル諸島、マカオ、マリ、マルタ、ミクロネシア、モーリシャス、モーリタニア、モルディブ、モルドバ、リビア、リヒテンシュタイン、リベリア、レソト、レバノン

  • (3)赤区分の国・地域(4か国・地域)
     アルバニア、シエラレオネ、パキスタン、フィジー
  1. 措置の詳細は別紙「一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除等(28)」をご参照ください。

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