報道発表
水際対策に係る新たな措置について
令和4年2月24日
- 3月1日午前0時以降、以下の国・地域からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機期間を6日間から3日間に変更することとします。
イタリア、ウズベキスタン、英国、エジプト、スウェーデン、デンマーク、ドイツ、ネパール、ノルウェー、パキスタン、フランス - 3月1日午前0時以降、以下の国・地域からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機を求めないこととします。
アイスランド、アイルランド、アルゼンチン、エストニア、オーストラリア全土、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、ジョージア、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ、チリ、ハンガリー、フィジー、フィリピン、ブラジル(サンカタリーナ州、バイア州)、仏領レユニオン島、米国全土、ベルギー、ポルトガル、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク - 措置の詳細は、別紙1「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和4年2月24日時点)(PDF)
」、別紙2「水際対策強化に係る新たな措置(17)(PDF)
」、及び別紙3「水際対策強化に係る新たな措置(27)(PDF)
」をご参照ください。