報道発表
水際対策強化に係る新たな措置について
令和4年2月10日
- 2月13日午前0時以降、以下の国・地域からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機期間を変更することとします。
- アルバニア、イラク、インドネシア、ミャンマー(待機なしから3日間に変更)
- ウズベキスタン、エジプト、ネパール、パキスタン(3日間から6日間に変更)
- 2月11日午前0時以降、以下の国・地域からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機期間を6日間から3日間に変更することとします。
アンゴラ、エスワティニ、韓国、ケニア、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジンバブエ、タンザニア、ナイジェリア、ナミビア、米国(テキサス州、ハワイ州、マサチューセッツ州)、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レソト - 2月11日午前0時以降、以下の国・地域からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機を求めないこととします。
ガーナ、カザフスタン、カタール、シエラレオネ、セネガル、チュニジア、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、マルタ - 措置の詳細は、別紙1「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和4年2月10日時点)(PDF)
」、別紙2「水際対策強化に係る新たな措置(17)(PDF)
」、別紙3「水際対策強化に係る新たな措置(20)(PDF)
」、別紙4「水際対策強化に係る新たな措置(24)(PDF)
」、別紙5「水際対策強化に係る新たな措置(26)(PDF)
」をご参照ください。