報道発表
水際対策強化に係る新たな措置について
令和3年8月11日
8月11日、以下のとおり水際対策強化に係る新たな措置が決定されました。
- 以下の9の国・地域を「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」に指定し、これらの国・地域に対して、追加的に、水際強化措置をとることとします。
- (1)アンドラ
- (2)イスラエル
- (3)カンボジア
- (4)フランス
- (5)米国(アラスカ州、サウスカロライナ州、テネシー州、ネブラスカ州)
- (6)マルタ
- (7)モザンビーク
- (8)レバノン
- (9)ロシア(アムール州、ヴォルゴグラード州、オリョール州、カバルダ・バルカル共和国、北オセチア共和国)
- アンドラ、イスラエル、カンボジア、フランス、米国(アラスカ州、サウスカロライナ州、テネシー州、ネブラスカ州)、マルタ、モザンビーク、レバノン及びロシア(アムール州、ヴォルゴグラード州、オリョール州、カバルダ・バルカル共和国、北オセチア共和国)からのすべての入国者及び帰国者については、令和3年8月14日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
- 以下の11の国・地域の「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」については、今般、水際強化措置の変更を行うこととします。
- (1)インド
- (2)ザンビア
- (3)スリランカ
- (4)ネパール
- (5)モルディブ
- (6)英国
- (7)パキスタン
- (8)マレーシア
- (9)ロシア(モスクワ市)
- (10)ウガンダ
- (11)ドミニカ共和国
- インド、ザンビア、スリランカ、ネパール及びモルディブからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年8月14日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。また、インド、スリランカ、ネパール及びモルディブからの在留資格保持者の再入国は、引き続き、特段の事情がない限り、拒否することとします。
- 英国、パキスタン、マレーシア及びロシア(モスクワ市)からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年8月14日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
また、パキスタンからの在留資格保持者の再入国は、特段の事情がない限り、拒否することとしておりましたが、令和3年8月13日午前0時からは、この措置を解除することといたします。 - ウガンダ及びドミニカ共和国からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年8月14日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。
水際強化措置に係る指定国・地域の一覧については、別添の「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年8月11日時点)(PDF)」をご参照ください。
詳細については、別添の「水際対策強化に係る新たな措置(15)及び(16)に基づく指定国・地域について(PDF)」をご参照ください。