報道発表
水際対策強化に係る新たな措置について
令和3年8月2日
8月2日、以下のとおり水際対策強化に係る新たな措置が決定されました。
- 以下の7の国・地域を「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」に指定し、これらの国・地域に対して、追加的に、水際強化措置をとることとします。
- (1)ジョージア
- (2)ジンバブエ
- (3)タンザニア
- (4)フィンランド
- (5)米国(インディアナ州、カンザス州、テキサス州)
- (6)ルクセンブルク
- (7)ロシア(アストラハン州、ウドムルト共和国、クラスノヤルスク地方、チェリャビンスク州、トィヴァ共和国)
- ジョージア、ジンバブエ、タンザニア、フィンランド、米国(インディアナ州、カンザス州、テキサス州)、ルクセンブルク、ロシア(アストラハン州、ウドムルト共和国、クラスノヤルスク地方、チェリャビンスク州、トィヴァ共和国)からのすべての入国者及び帰国者については、令和3年8月5日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
- 以下の1か国の「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」については、今般、水際強化措置の変更を行うこととします。
- (1)アフガニスタン
- アフガニスタンからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年8月5日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。また、アフガニスタンからの在留資格保持者の再入国は、引き続き、特段の事情がない限り、拒否することとします。
水際強化措置に係る指定国・地域の一覧については、別添の「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年8月2日時点)」をご参照ください。
詳細については、別添の「水際対策強化に係る新たな措置(15)及び(16)に基づく指定国・地域について」をご参照ください。