報道発表

水際対策強化に係る新たな措置について

令和3年8月2日

 8月2日、以下のとおり水際対策強化に係る新たな措置が決定されました。

  1. 以下の7の国・地域を「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」に指定し、これらの国・地域に対して、追加的に、水際強化措置をとることとします。
  • (1)ジョージア
  • (2)ジンバブエ
  • (3)タンザニア
  • (4)フィンランド
  • (5)米国(インディアナ州、カンザス州、テキサス州)
  • (6)ルクセンブルク
  • (7)ロシア(アストラハン州、ウドムルト共和国、クラスノヤルスク地方、チェリャビンスク州、トィヴァ共和国)
  1. ジョージア、ジンバブエ、タンザニア、フィンランド、米国(インディアナ州、カンザス州、テキサス州)、ルクセンブルク、ロシア(アストラハン州、ウドムルト共和国、クラスノヤルスク地方、チェリャビンスク州、トィヴァ共和国)からのすべての入国者及び帰国者については、令和3年8月5日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
  2. 以下の1か国の「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」については、今般、水際強化措置の変更を行うこととします。
  • (1)アフガニスタン
  1. アフガニスタンからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年8月5日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。また、アフガニスタンからの在留資格保持者の再入国は、引き続き、特段の事情がない限り、拒否することとします。

 水際強化措置に係る指定国・地域の一覧については、別添の「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年8月2日時点)別ウィンドウで開く」をご参照ください。

 詳細については、別添の「水際対策強化に係る新たな措置(15)及び(16)に基づく指定国・地域について別ウィンドウで開く」をご参照ください。

[参考]

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