報道発表
水際対策強化に係る新たな措置について
令和3年7月6日
7月6日、以下のとおり水際対策強化に係る新たな措置が決定されました。
- 以下の19の国・地域を「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」に指定し、これらの国・地域に対して、追加的に、水際強化措置をとることとします。
- (1)ザンビア
- (2)アルゼンチン
- (3)ウルグアイ
- (4)エクアドル
- (5)キューバ
- (6)コロンビア
- (7)スリナム
- (8)セーシェル
- (9)チリ
- (10)トリニダード・トバゴ
- (11)トルコ
- (12)パラグアイ
- (13)フィジー
- (14)米国(ニューメキシコ州、ユタ州、ワイオミング州)
- (15)ベネズエラ
- (16)ベラルーシ
- (17)ボリビア
- (18)リビア
- (19)ロシア(カレリア共和国、サラトフ州、ニジェゴロド州)
- ザンビアからのすべての入国者及び帰国者については、令和3年7月9日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けていただくことになります。
- アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、キューバ、コロンビア、スリナム、セーシェル、チリ、トリニダード・トバゴ、トルコ、パラグアイ、フィジー、米国(ニューメキシコ州、ユタ州、ワイオミング州)、ベネズエラ、ベラルーシ、ボリビア、リビア、ロシア(カレリア共和国、サラトフ州、ニジェゴロド州)からのすべての入国者及び帰国者については、令和3年7月9日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
- 以下の8の国・地域の「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」については、今般、水際強化措置の変更を行うこととします。
- (1)インドネシア
- (2)キルギス
- (3)アラブ首長国連邦
- (4)エジプト
- (5)エストニア
- (6)ナイジェリア
- (7)フランス
- (8)米国(カンザス州、デラウェア州、メイン州)
- インドネシアからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月9日午前0時からは検疫所長の指定する場所で10日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けていただくことになります。
- キルギスからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月9日午前0時からは検疫所長の指定する場所で10日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けていただくことになります。
- アラブ首長国連邦からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月9日午前0時からは検疫所長の指定する場所で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。
- エジプトからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月9日午前0時からは検疫所長の指定する場所で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
- エストニア、ナイジェリア、フランス、米国(カンザス州、デラウェア州、メイン州)からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月9日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。
- 以下の3の国・地域の「水際対策上特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」については、今般、水際強化措置の変更を行うこととします。
- (1)カナダ(オンタリオ州)
- (2)米国(ミネソタ州)
- (3)ルクセンブルク
- カナダ(オンタリオ州)、米国(ミネソタ州)、ルクセンブルクからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月9日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。
詳細については、別添の「水際対策強化に係る新たな措置(16)(水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する指定国・地域について)(PDF)」をご参照ください。