報道発表
水際対策強化の対象国追加指定
令和3年6月28日
6月28日、以下のとおり水際対策強化に係る新たな措置が決定されました。
- 以下の5か国・地域を「変異株B.1.617指定国・地域」に指定し、これらの国・地域に対して、追加的に、水際強化措置を取ることとします。
- (1)インドネシア
- (2)ウガンダ
- (3)スペイン
- (4)ロシア(モスクワ市、モスクワ州、サンクトペテルブルク市)
- (5)ブラジル(ゴイアス州)
- インドネシア、ウガンダからのすべての入国者及び帰国者については、令和3年7月1日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。
- スペイン、ロシア(モスクワ市、モスクワ州、サンクトペテルブルク市)、ブラジル(ゴイアス州)からのすべての入国者及び帰国者については、令和3年7月1日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
(注)スペイン、ブラジル(ゴイアス州)は変異株流行国・地域として、すでに上記3と同様の水際強化措置の対象。 - 以下の2か国の「変異株B.1.617指定国・地域」については、今般、水際強化措置の変更を行うこととします。
- (1)ドイツ
- (2)ベトナム
- ベトナムからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月1日午前0時からは検疫所長の指定する場所で3日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。
- ドイツからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月1日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。
詳細については、別添の「B.1.617系統の変異株(デルタ株等)に対する水際強化措置(変異株B.1.617指定国・地域について)(PDF)」をご参照ください。