報道発表

水際対策強化の対象国追加指定

令和3年6月11日

 6月11日、以下のとおり水際対策強化に係る新たな措置が決定されました。

  1. 以下の4か国・地域を「変異株B.1.617指定国・地域」に指定し、この国に対して、追加的に、水際強化措置を取ることとします。
  • (1)エジプト
  • (2)米国(カンザス州、ケンタッキー州、ミシシッピ州、ルイジアナ州、ワシントン州)
  • (3)ベルギー
  • (4)ラトビア
  1. エジプトからのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。
  2. 米国(上記に指定する州に限る)、ベルギー、ラトビアからのすべての入国者及び帰国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
    (注)ベルギーは変異株流行国・地域として、すでに上記3と同様の水際強化措置の対象。
  3. 以下の4か国・地域の「変異株B.1.617指定国・地域」については、今般、水際強化措置の変更を行うこととします。
  • (1)バングラデシュ
  • (2)フィンランド
  • (3)米国(オクラホマ州、カリフォルニア州、ネブラスカ州)
  • (4)ポーランド
  1. バングラデシュからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年6月14日午前0時からは検疫所長の指定する場所で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。また、バングラデシュからの在留資格保持者の再入国は、引き続き、特段の事情がない限り、拒否することとします。
  2. フィンランド、米国(4(3)に指定する州に限る)及びポーランドからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年6月14日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。

 詳細については、別添の「B.1.617 系統の変異株(デルタ株等)に対する水際強化措置(変異株 B.1.617 指定国・地域について)(PDF)別ウィンドウで開く」をご参照ください。

[参考]

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