報道発表

水際対策強化の対象国追加指定

令和3年6月4日

 6月4日、以下のとおり水際対策強化に係る新たな措置が決定されました。

  1. 以下の国を「変異株B.1.617指定国・地域」に指定し、この国に対して、追加的に、水際強化措置を取ることとします。
  • (1)英国
  1. 英国からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。

 詳細については、別添の「B.1.617 系統の変異株(デルタ株等)に対する水際強化措置(変異株 B.1.617 指定国・地域について)(PDF)別ウィンドウで開く」をご参照ください。

[参考]

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