報道発表
水際対策強化の対象国追加指定
令和3年6月4日
6月4日、以下のとおり水際対策強化に係る新たな措置が決定されました。
- 以下の国を「変異株B.1.617指定国・地域」に指定し、この国に対して、追加的に、水際強化措置を取ることとします。
- (1)英国
- 英国からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。
詳細については、別添の「B.1.617 系統の変異株(デルタ株等)に対する水際強化措置(変異株 B.1.617 指定国・地域について)(PDF)」をご参照ください。