報道発表
「高等教育の資格の承認に関するアジア太平洋地域規約」の発効
平成30年2月1日
1 本1日,「高等教育の資格の承認に関するアジア太平洋地域規約」(我が国は平成29年12月6日に加入書を寄託)が発効しました。
2 この規約は,締約国間において高等教育の資格を相互に承認し,又は評定するための原則,基準及び権利義務関係を定めるとともに,高等教育機関等に関する情報の共有等について規定しています。
3 この規約は,我が国への外国人留学生の誘致及び日本人学生の海外留学の促進に貢献するという意義を有しており,我が国はその発効を歓迎します。この規約の効果的な実施を通じて,高等教育の国際化に対して引き続き積極的に取り組んでいく考えです。
[参考]高等教育の資格の承認に関するアジア太平洋地域規約(PDF)
(1)ユネスコの枠組みの下,平成23年11月に東京で開催された国際会議において採択された規約。この規約の発効要件は,アジア太平洋地域の5つのユネスコ加盟国が締結することであり,平成29年12月19日に発効要件が充足されたことにより,平成30年2月1日に効力を生じた。
(2)平成30年2月1日時点の締約国は5か国(オーストラリア,中国,ニュージーランド,我が国及び韓国)。