報道発表

「高等教育の資格の承認に関するアジア太平洋地域規約」の加入書の寄託

平成29年12月6日

1 本6日(現地時間同日),我が国は,パリにおいて,「高等教育の資格の承認に関するアジア太平洋地域規約」(Asia‐Pacific Regional Convention on the Recognition of Qualifications in Higher Education)の加入書を国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)事務局長に寄託しました。

2 この規約は,締約国間において高等教育の資格を相互に承認し,又は評定するための原則,基準及び権利義務関係を定めるとともに,高等教育機関等に関する情報の共有等について規定しています。

3 我が国としては,この規約の締結により,我が国への外国人留学生の誘致及び日本人学生の海外留学の促進に貢献するとともに,高等教育の国際化に対して引き続き積極的に取り組んでいく考えです。

[参考]高等教育の資格の承認に関するアジア太平洋地域規約(PDF) 別ウィンドウで開く
(1) ユネスコの枠組みの下,平成23年11月に東京で開催された国際会議において採択,未発効。
(2) 平成29年12月1日時点の締約国は3か国(オーストラリア,中国及びニュージーランド)。
(3) この規約は,アジア太平洋地域のユネスコ加盟国5か国が締結した後一か月の期間が満了する日の属する月の翌月の初日に効力を生ずる。

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