報道発表

日・豪物品役務相互提供協定の発効

平成29年9月6日

1 本6日,新たな日・豪物品役務相互提供協定(日豪ACSA)が,両国それぞれの内部手続が完了した旨を通告する外交上の公文の交換を経て,効力を生じました。

2 近年,自衛隊とオーストラリア国防軍が協力する機会が増加する中,平和安全法制の内容も踏まえた今回の日豪ACSAの締結は,自衛隊とオーストラリア国防軍との間の緊密な協力を促進し,我が国の安全保障に資するのみならず,我が国が国際社会の平和と安全により積極的に寄与することにつながるものです。

(参考1)協定の概要

(1)日豪ACSAは,自衛隊とオーストラリア国防軍が物品・役務を相互に提供する際に適用される決済手続等の枠組みを定めるもの。平成25年1月31日に最初の日豪ACSAが発効し,その後,平成27年9月,我が国で平和安全法制が成立したことを踏まえ,日豪両政府は,同協定の見直しを行うことで一致し,平成28年9月の日豪外相会談の際にその旨を発表。平成29年1月14日,草賀純男駐オーストラリア大使とブルース・ミラー駐日大使(当時)との間署名(PDF)別ウィンドウで開く

(2)この協定は,平和安全法制(PDF)別ウィンドウで開くの内容を踏まえ,主に以下のものを協定の対象とする。

  • ア 自衛隊とオーストラリア国防軍の双方が参加する訓練のための物品役務提供
  • イ 国連平和維持活動(PKO),国際連携平和安全活動,人道的な国際救援活動,大規模災害への対処のための活動のための物品役務提供
  • ウ 外国での緊急事態における自国民等の保護措置又は輸送のための物品役務提供
  • エ 連絡調整その他の日常的な活動のための物品役務提供
  • オ それぞれの国の法令により物品役務提供が認められるその他の活動のための物品役務提供

(参考2)協定の署名から発効に至るまでの経緯

平成29年1月14日 署名(於:シドニー)
2月24日 国会提出
4月14日 国会承認
9月1日 締結(外交上の公文の交換)及び公布のための閣議決定
6日 外交上の公文の交換(於:キャンベラ)
 公布(官報告示)

(注)「日・豪物品役務相互提供協定(日豪ACSA)(PDF)別ウィンドウで開く」の正式名称は,「日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定」。


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