
日・豪物品役務相互提供協定の発効
平成25年1月31日
- 本31日、日・豪物品役務相互提供協定(日豪ACSA)は、日豪両政府間で、本協定の効力発生に必要な自己の内部承認手続を完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換が行われたことにより、効力を生じました。
- 本協定の発効は、自衛隊と豪国防軍との間の緊密な協力を促進し、基本的な価値と利益を共有する戦略的パートナーである日豪関係の更なる強化に資するとともに、両国の国際的な協力に積極的に寄与すると考えられます。
【 参考1 】協定の正式名称
正式名称は「日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定」。
【 参考2 】協定のポイント
- 本協定は、我が国とオーストラリアの間で、我が国の自衛隊又は豪国防軍により実施される以下の活動のために必要な物品・役務の相互の提供に関する基本的な条件を定めるもの。
(1)共同訓練
(2)国際連合平和維持活動、人道的な国際救援活動又は大規模災害への対処のための活動
(3)外国での緊急事態における自国民等の輸送
(4)連絡調整その他の日常的な活動
- この協定に基づいて提供される物品・役務は、食料、水、宿泊、輸送、燃料、衛生業務、部品・構成品等に係るものとし、武器・弾薬の提供は含まない。
【 参考3 】本協定の署名から発効に至るまでの主な手続きの流れ
平成22年 |
5月19日 |
署名(於:東京) |
平成23年 |
4月15日 |
国会の承認 |
平成24年 |
11月26日 |
本協定の実施に係る「自衛隊法等の一部を改正する法律」公布 |
平成25年 |
1月31日 |
外交上の公文の交換(於:キャンベラ) |