報道発表
日・ウルグアイ投資協定の効力発生のための外交上の公文の交換
平成29年3月16日
1 3月15日(現地時間同日),「投資の自由化,促進及び保護に関する日本国とウルグアイ東方共和国との間の協定」(日・ウルグアイ投資協定)の効力発生のための外交上の公文の交換がウルグアイの首都モンテビデオにて行われました。これにより,この協定は平成29年4月14日に効力を生ずることとなります。
2 この協定は,投資の自由化,促進及び保護に関して包括的かつ詳細な事項を規定しています。この協定の発効により,投資環境の法的安定性が向上し,両国間の投資や投資に伴う人的交流が相互に促進されるとともに,両国間の経済関係が一層発展することが期待されます。
(参考)日・ウルグアイ投資協定(PDF)
日・ウルグアイ投資協定は,一方の締約国の投資家(企業等)が他方の締約国において投資を行う際の投資活動と投資財産への待遇等(最恵国待遇及び内国民待遇,送金の自由や収用の際の補償の条件,紛争の解決手続等)を定めるもの。