報道発表

日・ウルグアイ投資協定の署名

平成27年1月27日
署名する田中大使とポルト外務大臣代行
署名を終えて握手する田中大使とポルト外務大臣代行
署名を終えてあいさつする田中大使

1 本27日(現地時間26日),ウルグアイの首都モンテビデオにおいて,田中径子駐ウルグアイ大使とルイス・アルベルト・ポルト・ウルグアイ外務大臣代行(H.E. Mr. Luis Alberto Porto, Acting Minister of Foreign Affairs of the Oriental Republic of Uruguay)との間で,「投資の自由化,促進及び保護に関する日本国とウルグアイ東方共和国との間の協定」(日・ウルグアイ投資協定)の署名が行われました。

2 この協定は,日・ウルグアイ間における投資の自由化,促進及び保護を図るため,一方の締約国の投資家(企業等)が他方の締約国において投資を行う際の投資活動と投資財産への待遇等(投資参入段階及び参入後の内国民待遇及び最恵国待遇,公正・衡平待遇,特定措置の履行要求(技術移転の要求等)の禁止,送金の自由,収用の際の補償の条件,紛争の解決手続等)を定めるものです。

3 ウルグアイは,南米の中でも生活水準が高く(一人当たり国内総生産(GDP)は16,905米ドル),投資法を制定して国内投資環境を整備するなど投資誘致にも積極的です。この協定の締結により,法的安定性の向上等投資環境が一層整備され,両国間の経済関係の更なる促進が期待されます。

4 この協定は,両締約国のそれぞれの国内法上の手続(我が国の場合は国会承認が必要)が完了した旨を通知する外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効力を生ずることとされています。

投資の自由化,促進及び保護に関する日本国とウルグアイ東方共和国との間の協定


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