報道発表

日・チリ租税条約の発効

平成28年12月28日

1 本28日,「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とチリ共和国との間の条約(PDF)別ウィンドウで開く」(平成28年1月21日署名)を発効させるための外交上の公文の交換が東京で行われました。

2 これにより,この条約は,本28日(外交上の公文の交換の日)に効力を生じ,次のものについて適用されることとなります。

(1)我が国においては,

  •  課税年度に基づいて課される租税に関しては,平成29年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
  •  課税年度に基づかないで課される租税に関しては,平成29年1月1日以後に課される租税

(2)チリにおいては,取得される所得及び費用として支払われ,貸記され,処理され,又は計上される額に対し,平成29年1月1日以後に課される租税

3 情報交換に関する規定は,対象となる租税が源泉徴収される日又はその課税年度にかかわらず,本28日から適用されます。


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