報道発表
日・チリ租税条約の署名
平成28年1月22日
1 本22日(現地時間21日),チリ共和国のサンティアゴにおいて,二階尚人駐チリ大使とアレハンドロ・ミッコ財務次官(Mr. Alejandro Micco, Undersecretary, Ministry of Finance)との間で,「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とチリ共和国との間の条約」の署名が行われました。この条約は,両国の緊密化する経済関係等を踏まえ,我が国とチリ共和国との間で新たに締結するものです。
2 この条約は,国際的な二重課税を調整するため,両国において課税することができる範囲を明確にする規定を設けています。また,この条約によって,税務当局間において,両国で生じた課税に関する問題についての協議や租税に関する実効的な情報交換の実施が可能となります。これらにより,二重課税を回避し,国際的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ,両国の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。
3 この条約の主な内容は,以下のとおりです。
(1)事業活動によって取得する利得に対する課税
事業活動によって取得する利得については,企業が進出先に有する支店等の恒久的施設(Permanent Establishment:PE)(注)を通じて事業活動を行っている場合に,その恒久的施設に帰せられる利得に対してのみ,進出先において課税することができる。
(注)企業が使用人等を通じて一定期間を超えて行う役務の提供(いわゆるサービスPE)を含む。
(2)投資所得及び譲渡収益に対する源泉地国課税
ア 投資所得(配当,利子及び使用料)に関しては,下表のとおり,源泉地国(所得が生じた国)において課税される。
イ 源泉地国法人の資本の20%以上に相当する株式及びその他の株式の譲渡収益に対して源泉地国において課税される(その他の株式については限度税率16%が適用される)。年金基金が取得するものについては免税となる。
(3)条約の特典の濫用を防止する規定
条約の特典の濫用を防止する観点から,条約の特典を受けることが取引等の主要な目的の一つであったと認められる場合及び第三国に存在する恒久的施設に帰属する一定の所得については,源泉地国において条約の特典を与えないことを規定している。
(4)税務当局間の協議及び協議に係る仲裁制度
条約の規定に従っていない課税は,両国の税務当局間の協議による合意に基づき解決される。また,税務当局間の協議により2年以内に事案が解決されない場合であって両国の税務当局が合意するときは,第三者によって構成される仲裁委員会の決定により事案が解決される。
(5)税務当局間の情報交換税務当局間において,両国の全ての国税及び地方税に関する情報を交換することができる。
4 この条約は,両国においてそれぞれの国内手続(我が国においては国会の承認を得ること)を経た後,その国内手続の完了を通知する外交上の公文の交換の日に効力を生じ,次のものについて適用されることとなります。
(1)我が国においては,
ア 課税年度に基づいて課される租税に関しては,この条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税
イ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては,この条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に課される租税
(2)チリにおいては,取得される所得及び費用として支払われ,貸記され,処理され,又は計上される額に対し,この条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に課される租税
2 この条約は,国際的な二重課税を調整するため,両国において課税することができる範囲を明確にする規定を設けています。また,この条約によって,税務当局間において,両国で生じた課税に関する問題についての協議や租税に関する実効的な情報交換の実施が可能となります。これらにより,二重課税を回避し,国際的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ,両国の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。
3 この条約の主な内容は,以下のとおりです。
(1)事業活動によって取得する利得に対する課税
事業活動によって取得する利得については,企業が進出先に有する支店等の恒久的施設(Permanent Establishment:PE)(注)を通じて事業活動を行っている場合に,その恒久的施設に帰せられる利得に対してのみ,進出先において課税することができる。
(注)企業が使用人等を通じて一定期間を超えて行う役務の提供(いわゆるサービスPE)を含む。
(2)投資所得及び譲渡収益に対する源泉地国課税
ア 投資所得(配当,利子及び使用料)に関しては,下表のとおり,源泉地国(所得が生じた国)において課税される。
配当 | 利子 | 使用料 | |||||
親子会社間 (持分要件) |
年金基金 受取 |
その他 | 銀行等 受取 |
その他 | 設備 | その他 | |
税率 |
5%
(25%以上)
|
免税 | 15% | 4% | 10% | 2% | 10% |
備考 |
チリ支払分については国内法どおり
(実質負担税率は約10%)
|
「その他」については
発効後2年間は15%
|
|||||
チリが他国とより有利な条約を締結した場合に,我が国と再交渉を行う義務あり |
(3)条約の特典の濫用を防止する規定
条約の特典の濫用を防止する観点から,条約の特典を受けることが取引等の主要な目的の一つであったと認められる場合及び第三国に存在する恒久的施設に帰属する一定の所得については,源泉地国において条約の特典を与えないことを規定している。
(4)税務当局間の協議及び協議に係る仲裁制度
条約の規定に従っていない課税は,両国の税務当局間の協議による合意に基づき解決される。また,税務当局間の協議により2年以内に事案が解決されない場合であって両国の税務当局が合意するときは,第三者によって構成される仲裁委員会の決定により事案が解決される。
(5)税務当局間の情報交換税務当局間において,両国の全ての国税及び地方税に関する情報を交換することができる。
4 この条約は,両国においてそれぞれの国内手続(我が国においては国会の承認を得ること)を経た後,その国内手続の完了を通知する外交上の公文の交換の日に効力を生じ,次のものについて適用されることとなります。
(1)我が国においては,
ア 課税年度に基づいて課される租税に関しては,この条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税
イ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては,この条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に課される租税
(2)チリにおいては,取得される所得及び費用として支払われ,貸記され,処理され,又は計上される額に対し,この条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に課される租税