報道発表

ASEAN+3マクロ経済調査事務局設立協定の発効

平成28年2月9日

1 本9日,「ASEAN+3マクロ経済調査事務局(ASEAN+3 Macroeconomic Research Office:AMRO)設立協定」が発効しました。

2 本協定は,地域の経済・金融の安定性の確保に貢献することを目的として, 平成23年4月にシンガポール一般国内法人として設立されたASEAN+3マクロ経済調査事務所を国際機関とした上で,その運営について定めています。本協定の発効により,東アジア地域の金融セーフティーネットが強化されるとともに,我が国を含む世界全体の経済・金融の安定化が期待されます。

3 今後,AMROは,地域の経済・金融の監視・分析を行うとともに,チェンマイ・イニシアティブの実施を支援していきます。また,我が国は,ASEAN+3の地域金融協力を主導してきた経緯に鑑み,引き続きリーダーシップを発揮し,AMROを国際社会から一層信頼される存在にするための努力を行っていきます。

(参考1)ASEAN+3マクロ経済調査事務局(AMRO)設立の経緯

(1)平成21年のASEAN+3特別財務大臣会合において,ASEAN+3マクロ経済調査事務所の設立が必要との認識で一致。平成23年4月にシンガポールの国内法人として設立。

(2)平成24年からASEAN+3財務大臣・中央銀行総裁会議の枠組みで本協定の作成交渉が開始され,平成25年5月に基本合意し,平成26年10月にASEAN+3参加国及び香港による署名を実施。

(3)我が国は,平成27年6月26日(現地時間同日),インドネシアのジャカルタにおいて,本協定の受諾書を同協定の寄託者であるASEAN事務総長に寄託

(4)平成28年2月19日にシンガポールにて、AMRO開所式典を実施予定。

(参考2)AMRO設立協定の発効要件
 本協定は,日中韓3か国及びシンガポールを含むASEAN5か国が批准書,受諾書又は承認書を寄託した日から60日目に効力を生じる。平成27年12月11日,発効に必要な国による批准書等の寄託が完了し,発効要件を満たした。

(参考3)チェンマイ・イニシアティブ
 金融危機の地域的な連鎖と拡大を防ぐため,外貨支払に支障を来した国に対し,通貨スワップ(交換)により短期のドル資金を現地通貨を対価として融通する枠組み。

(参考4)協定の締約国数
 平成28年2月9日現在,締約国は10か国(日本,シンガポール,マレーシア,ベトナム,ミャンマー,ブルネイ,中国,タイ,韓国,ラオス)。


報道発表へ戻る