報道発表
日・イラン投資協定の署名
平成28年2月5日



1 本5日,東京にて,岸田文雄外務大臣とアリー・タイエブニア・イラン経済財務大臣(H.E.Dr. Ali Taiebnia, Minister of Economic Affairs and Finance)との間で,「投資の相互促進及び相互保護に関する日本国とイラン・イスラム共和国との間の協定」(日・イラン投資協定)の署名が行われました。
2 この協定は,締約国間における投資の促進及び保護を図るため,一方の締約国の投資家(企業等)が他方の締約国において投資を行う際の投資活動と投資財産への待遇(投資参入後の内国民待遇及び最恵国待遇,公正・衡平待遇,契約遵守義務,輸出の制限を始めとする特定措置の履行要求の禁止,収用の際の補償の条件,送金の自由,紛争の解決手続等)について定めるものです。
3 イランは,世界有数の天然資源と約7,850万人の巨大マーケットを有する中東の地域大国であり,我が国企業にとって極めて大きな潜在性を持ち,投資協定の締結について強い要望が寄せられていました。この協定の締結により,投資を行う際の法的安定性が向上し,両国間の投資や投資に伴う人的交流が相互に促進されるとともに,両国の経済関係が一層発展することが期待されます。
4 この協定は,この協定の効力発生のために必要とされる国内手続(我が国の場合は国会承認が必要)の完了を外交上の経路を通じて相互に通告し,その通告のうちいずれか遅い方の受領の日の後30日目の日に効力を生ずることとされています。
投資の相互促進及び相互保護に関する日本国とイラン・イスラム共和国との間の協定