報道発表
日豪経済連携協定 経済関係の緊密化に関する小委員会第1回会合の開催
1 本8日午前10時から約2時間半,外務省において,日豪経済連携協定(EPA)に基づき設置された経済関係の緊密化に関する小委員会第1回会合が開催されました。
2 今回の会合では,和田幸浩外務省アジア大洋州局大洋州課長及びジョン・ラントリー・オーストラリア外務貿易省東北アジア部部長(Mr.John Langtry, Assistant Secretary, North East Asia Branch)が共同議長を務め,日本側からは外務省,経済産業省,国土交通省及び農林水産省の関係者が,オーストラリア側からは外務貿易省及び在京オーストラリア大使館の関係者が出席したほか,双方の民間の専門家が参加しました。
3 今次会合においては,日・オーストラリア間の経済関係の緊密化に向け,両国間の貿易及び投資に対する障害を一層縮減するとともに日・オーストラリア両国における事業活動を円滑化するための方法,二国間の貿易及び投資を促進するための政府及び産業界の間の協力の可能性等について意見交換が行われました。
4 また,2016年に第2回会合を開催すべく調整を開始することとし,第2回合同委員会に向けて報告書をまとめることとしました。
(参考)
(1)日豪EPAの第18章(経済関係の緊密化)は,日・オーストラリア両国は「経済関係(両締約国の産業界の間の関係を含む。)を緊密化するために協力し,及び適切な措置をとるよう努める」(18.1条1)こと,また,「両締約国は,この章の規定を効果的に実施し,及び運用するため,ここに経済関係の緊密化に関する小委員会を設置する」(18.2条1)ことを規定している。
(2)本小委員会の任務は,同章の規定の実施・運用の検討・監視や合同委員会への報告,勧告と共に,経済関係緊密化の方法,貿易・投資に対する障害除去,事業活動円滑化の方法,政府間及び産業界の間の協力を含め,「この章の規定に関連するあらゆる問題について討議すること」とされている(18.2条)。
(3)本小委員会の構成は,両国政府の代表者から成る(18.2条4(a)とされており,また,両国政府以外の関係団体の代表者であって,討議される問題に関連する必要な専門知識を有するものを参加招請できる(18.2条5)と規定。
(4)会合の場所,時期については,両国の合意によることとなっており(18.2条3),期限,頻度については特に規定はない。