報道発表

ユネスコ無形文化遺産保護条約「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」への記載に関する補助機関による勧告

平成26年10月28日

1 我が国からユネスコ無形文化遺産代表一覧表(「代表一覧表」)への記載を提案した「和紙;日本の手漉(てすき)和紙」が,ユネスコ無形文化遺産保護条約政府間委員会(注1)の補助機関(注2)の事前審査を受け,「代表一覧表」への「記載」(注3)の勧告を受けました。これは,ユネスコのホームページで公開されたものです。

2 「和紙」は,平成21年に「石州半紙」が既に登録されましたが,今回は「石州半紙」に「本美濃紙」と「細川紙」を追加した拡張提案です。「和紙:日本の手漉和紙」が代表一覧表記載の勧告を受けたものです。

3 この補助機関の勧告を受けて,本年11月24日から29日までパリで開催される第9回政府間委員会において,「代表一覧表」への記載について審議の上,正式に決定されることとなります。

(注1)「政府間委員会」
 ユネスコ無形文化遺産保護条約の締約国(2014年5月現在,161ヶ国)から選出された24カ国で構成され,年1回開催。補助機関の勧告を踏まえ,代表一覧表への記載について最終決定する。

(注2)「補助機関」
 政府間委員会の委員国から選出された6ヶ国の専門家で構成された機関。代表一覧表への記載提案について事前に審査を行い,政府間委員会に勧告を行う。

(注3)補助機関による勧告は次の3区分

(1)「記載(inscribe)」 無形文化遺産保護条約代表一覧表に記載するもの。
(2)「情報照会(refer)」 追加情報を提出締約国に求めるもの。再申請が可能。
(3)「不記載(decide not to inscribe)」 無形文化遺産保護条約代表一覧表への記載にふさわしくないもの。4年間再申請できない。

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