報道発表

我が国の政府開発援助(ODA)事業において不正行為を行った企業に対する措置の実施(期間の延長)

平成26年7月15日

1 外務省は,日本交通技術株式会社に対し,「日本国のODAにおいて不正行為を行った者等に対する措置要領」に基づき,本年4月30日から18か月間,無償資金協力(外務省実施分)への参加を排除する措置を既に講じているところですが,今般,東京地方検察庁特別捜査部により,同社及び同社前社長ら3名が,ベトナムにおける円借款事業に関連して,不正競争防止法違反で起訴されたことを踏まえ,同要領に基づき,措置の期間を変更し,以下のとおり延長することにしました。

平成26年4月30日から平成27年平成26年4月30日から平成29年
変更前10月29日まで(18か月)
変更後4月29日まで(36か月)

2 なお,独立行政法人国際協力機構(JICA)も,同機構の措置規程に基づき,本年4月30日から36か月間,同機構が実施する資金協力事業(無償,有償)及び技術協力において,同機構の契約の相手先になること,及び資金協力事業における調達契約の当事者になることを認めない等の措置を既に講じているところです。

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