報道発表
我が国の政府開発援助(ODA)事業において不正行為を行った企業に対する措置の実施
平成26年4月30日
1 本30日,外務省は,日本交通技術株式会社が自ら設置した同社の不正疑惑に係る第三者委員会の報告書において,ベトナム,インドネシア,ウズベキスタンにおける円借款事業等に関連して,外国公務員に対する贈賄行為が行われたものと認定されたことを踏まえ,「日本国のODAにおいて不正行為を行った者等に対する措置要領」に基づき,同社に対し,次の措置を実施することにしました。
措置期間:平成26年4月30日から平成27年10月29日まで(18か月)
措置内容:無償資金協力(外務省実施分)への参加を排除する
2 なお,独立行政法人国際協力機構(JICA)も,同日付で,同機構の措置規程に基づき,平成26年4月30日から平成29年4月29日まで(36か月)の期間,同機構が実施する資金協力事業(無償・有償)及び技術協力において,同機構の契約の相手方になること及び資金協力事業における調達契約の当事者になることを認めない等の措置をとることにしました。