報道発表
水際対策強化に係る新たな措置について
令和3年5月25日
5月25日、以下のとおり水際対策強化に係る新たな措置が決定されました。
- 以下の4か国を「変異株B.1.617指定国・地域」に指定し、これらの国に対して、追加的に、水際強化措置を取ることとします。
- (1)英国
- (2)カザフスタン
- (3)チュニジア
- (4)デンマーク
- インド、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、モルディブ及びスリランカの6か国からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けていただくことになります。
- カザフスタン及びチュニジアの2か国からのすべての入国者及び帰国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
(注)英国及びデンマークは変異株流行国・地域として、すでに上記3.と同様の水際強化措置の対象。
詳細については、別添の「インドで初めて確認された変異株B.1.617指定国・地域について」(PDF)をご参照ください。
[参考]