報道発表

水際対策強化に係る新たな措置について

令和3年5月25日

5月25日、以下のとおり水際対策強化に係る新たな措置が決定されました。

  1. 以下の4か国を「変異株B.1.617指定国・地域」に指定し、これらの国に対して、追加的に、水際強化措置を取ることとします。
  • (1)英国
  • (2)カザフスタン
  • (3)チュニジア
  • (4)デンマーク
  1. インド、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、モルディブ及びスリランカの6か国からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けていただくことになります。
  2. カザフスタン及びチュニジアの2か国からのすべての入国者及び帰国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
    (注)英国及びデンマークは変異株流行国・地域として、すでに上記3.と同様の水際強化措置の対象。

 詳細については、別添の「インドで初めて確認された変異株B.1.617指定国・地域について」(PDF)別ウィンドウで開くをご参照ください。

[参考]

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