報道発表

新型コロナウイルス変異株流行国・地域への指定について

令和3年3月26日
3月26日、以下の2か国に対する新たな水際対策措置が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。

1 従来の国・地域に加え、以下の2か国を「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に指定しました。
(1)ウクライナ
(2)フィリピン

2 上記2か国からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは自宅等で入国後14日間の待機をしていただいてきたところですが、今後は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を、自宅等で待機していただくことになります。
詳細は、こちら(PDF)をご参照ください。

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