報道発表

日・トルコ原子力協定の効力発生のための通告

平成26年5月30日
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 本30日、東京において、「平和的目的のための原子力の利用における協力のための日本国政府とトルコ共和国政府との間の協定」の発効のための我が国政府による通告が行われ、同日、トルコ政府により受領されました。トルコ政府による通告は本年5月2日に我が国政府により受領されており、この協定は協定の規定(第15条1)により、遅い方の通告である我が国政府による通告が受領された日の後30日目の6月29日に効力を生じます。なお、この協定は、平成25年4月26日に東京で日本側により、また、同年5月3日にアンカラでトルコ側により署名され、本年4月18日に我が国国会において承認されています。
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 この協定は、我が国とトルコとの間で、原子力の平和的利用分野における協力を実現する上で必要となる法的枠組みとして以下の諸点を定めるものです。
(1)核物質等の平和的目的に限った利用
(2)核物質への国際原子力機関(IAEA)による保障措置の適用(査察等)
(3)原子力安全関連条約に基づく措置の実施
(4)核物質を適切に防護する措置の適用
(5)核物質等の管轄外(第三国)への移転の規制
(6)この協定の適用を受ける核物質のトルコにおける濃縮・再処理の規制
(7)相手国への濃縮・再処理技術等の移転の規制
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 我が国は原子力の平和的利用における「3つのS」、すなわち、不拡散(保障措置:Safeguards)、原子力安全(Safety)及び核セキュリティ(Security)を重視しており、これらの分野における国際的な枠組みの強化に取り組んでいます。この協定の締結により、我が国がトルコとの間で幅広い分野において原子力協力を行うに際し、平和的利用・不拡散を法的に確保し、「3つのS」の強化に資する枠組みが設けられることになります。

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