アメリカ合衆国

令和6年10月18日

1 沿革

  • (1)朝鮮国連軍は、1950年6月25日の朝鮮戦争の勃発に伴い、同月27日の国連安保理決議第83号及び7月7日の同決議第84号に基づき、「武力攻撃を撃退し、かつ、この地域における国際の平和と安全を回復する」ことを目的として7月に創設された。また、同月、朝鮮国連軍司令部が東京に設立された。
  • (2)1953年7月の休戦協定成立を経た後、1957年7月に朝鮮国連軍司令部がソウルに移されたことに伴い、我が国に朝鮮国連軍後方司令部が設立された(当初キャンプ座間に置かれたが、2007年11月に横田飛行場に移転した。)。
  • (3)現在、在韓朝鮮国連軍(注1)は、朝鮮国連軍司令部本体と同司令部に配属されている軍事要員からなっており、在韓米軍司令官が朝鮮国連軍司令官を兼ねている。
  • (4)横田飛行場に所在する朝鮮国連軍後方司令部には、司令官他3名が常駐しているほか、9か国(オーストラリア、イギリス、カナダ、フランス、イタリア、トルコ、ニュージーランド、フィリピン、タイ)の駐在武官が朝鮮国連軍連絡将校として在京各国大使館に常駐している。

 2019年7月に開催された国連軍合同会議において、日本における国連軍に係る事件・事故発生時における通報手続(PDF)別ウィンドウで開くに合意した。

2 我が国の国連軍に対する援助

  • (1)1951年9月、我が国は、吉田・アチソン交換公文により、サンフランシスコ平和条約の効力発生後も朝鮮国連軍が日本国に滞在することを許し、かつ、容易にする義務を受諾した。また、1954年6月、朝鮮国連軍が我が国に滞在する間の権利・義務その他の地位及び待遇を規定する国連軍地位協定が締結された(注2)。
  • (2)朝鮮国連軍による我が国における施設使用
    • ア 朝鮮国連軍は、国連軍地位協定第5条に基づき、(i)我が国における施設で、合同会議(注:国連軍地位協定に基づき設置された我が国政府と他の締約国政府間の協議・合意機関)を通じて合意されるもの及び(ii)在日米軍の施設・区域で我が国政府が合同会議を通じて同意するものを使用することができる(注3)。
    • イ 我が国が朝鮮国連軍の使用に供する施設は、国連軍地位協定と同時に作成された同協定についての合意された公式議事録(第5条に関する部分)に従い、「朝鮮における国際連合の軍隊に対して十分な兵たん上の援助(logistic support)を与えるため必要な最少限度に限るもの」となっている。
    • ウ 現在、朝鮮国連軍は、国連軍地位協定第5条に基づき、我が国内7か所の在日米軍施設・区域(キャンプ座間、横須賀海軍施設、佐世保海軍施設、横田飛行場、嘉手納飛行場、普天間飛行場、ホワイトビーチ地区)を使用することができる。
  • (注1)朝鮮国連軍参加国(19か国):オーストラリア、ベルギー、カナダ、コロンビア、デンマーク、フランス、ドイツ、ギリシャ、イタリア、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、フィリピン、韓国、南アフリカ、タイ、トルコ、イギリス、アメリカ
  • (注2)国連軍地位協定締約国(12か国):日、オーストラリア、カナダ、フランス、イタリア、ニュージーランド、フィリピン、南アフリカ、タイ、トルコ、イギリス、アメリカ
  • (注3)国連軍地位協定第5条(抄)
  1. 国際連合の軍隊は、日本国における施設(当該施設の運営のため必要な現存の設備、備品及び定着物を含む。)で、合同会議を通じて合意されるものを使用することができる。
  2. 国際連合の軍隊は、合同会議を通じ日本国政府の同意を得て、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づいてアメリカ合衆国の使用に供せられている施設及び区域を使用することができる。
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